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金融商品取引法において求められる情報管理の実務対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-04-06(月) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
小田 大輔 弁護士

弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
錦野 裕宗 弁護士

【小田弁護士】
金融機関をはじめとする企業等のガバナンス、コンプライアンス及びリスク管理等に係るコンサルティングを主な取扱分野とする。京都大学法学部卒業。00年弁護士登録、05年金融庁監督局総務課課長補佐、06年同法令等遵守調査室(兼務)。08年より現職。「インサイダー取引防止のグッド・プラクティス」(週刊金融財政事情、2806号、08年9月22日号)、「ベター・レギュレーション下の行政処分」(週刊金融財政事情、No.2773、08年1月21日号)、「金融検査評定制度の本格施行と内部管理の強化」(ファイナンシャルコンプライアンス、08年1月号)ほか執筆・講演等多数。

【錦野弁護士】
金融機関に係る、関係業法、内部統制その他コンプライアンス、訴訟等各種法的手続き等について、リーガル・サービスを提供する。京都大学法学部卒業。国家検定金融窓口サービス技能検定委員。同志社大学法科大学院嘱託講師(「保険法」、「セキュリタイゼーション」担当)。05年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務。著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(旬刊金融法務事情、№1810、07年)、「OPINION 破産管財人の悩みと保険法改正への期待-責任保険における優先的な被害回復の方策-」(旬刊金融法務事情、№1818、07年)。

概要 金融機関における情報管理の重要性は近時ますます高まるばかりである。特に先般の金融商品取引法改正では、ファイアー・ウォール規制の見直しが行われ、証券・銀行間、証券・保険間の非公開の顧客情報に係る授受制限について、法人顧客のオプトアウトや内部管理目的での情報共有などに関し、金融実務に影響を及ぼす改正も行われた。
また、インサイダー取引の防止についても、昨年12月施行の金融商品取引法改正により課徴金の算定方法が厳格化するなど、金融機関におけるインサイダー取引防止態勢の高度化が求められつつあるところである。
このような状況を踏まえ、本講演では金融庁における実務経験を有する講師の立場から、これら2つの問題に関連した金融機関における情報管理の実務対応を解説することとする。なお、ファイアー・ウォール規制の見直しに関しては、金融庁からパブリック・コメントの結果も近く公表される見込みであり(平成21年1月15日現在)、パブリック・コメントの分析も踏まえた内容とする予定である。
セミナー詳細 1.親子法人間の非公開情報の授受について
   (1)非公開の顧客情報に係る授受制限の見直し
     ・個人顧客
     ・法人顧客
   (2)内部管理目的での顧客情報の共有
   (3)態勢整備の実務対応(パブリック・コメントの分析も踏まえ)
   (4)その他

2.インサイダー取引防止態勢について
   (1)インサイダー取引の基本概念の確認
   (2)インサイダー取引に関する近時の制度改正の動向
   (3)インサイダー取引防止態勢とは
   (4)態勢整備の実務対応
     ・情報管理
     ・売買管理
     ・人事労務管理
     ・その他

3.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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