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セキュリティ・トラストに関する実務上の諸論点

動き出した実務を踏まえて、契約交渉及びドキュメンテーション上の留意点を中心に解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-05-22(金) 13:30~16:30
講師 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士

01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木・狛法律事務所に所属し、主にシンジケートローン、買収ファイナンス、証券化・流動化等の案件を手がけ、セキュリティ・トラストを利用した案件にも関与している。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。著作として、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」(金融法務事情、1816号)、「信託法改正~事業信託の事業再生・再編への活用の可能性を探る~」(ターンアラウンドマネージャー、2007年3月号)、『合併・買収後の統合実務』(共著、中央経済社)など多数。

概要 改正信託法によってその有効性が正面から認められたセキュリティ・トラスト(担保権の信託)であるが、いよいよ実際の案件において利用され始めており、今後、担保付シンジケートローンやLBO等において広く利用されていくことが予想されている。
本講演では、セキュリティ・トラストの意義・概要について改めて簡単に説明したうえで、実際にセキュリティ・トラストを利用するにあたって、契約交渉においてのポイントなる点やドキュメンテーション上の留意点等を、過去の実例を踏まえながら、可能な限り実務的観点から解説する。
セミナー詳細 1.セキュリティ・トラストの意義・概要
   (1)セキュリティ・トラストの意義
   (2)セキュリティ・トラストのメリット・デメリット
   (3)セキュリティ・トラストの設定方法
   (4)設定可能な担保権及び担保目的物の種類

2.各場面における諸論点
   (1)設定(根担保権を設定した場合の被担保債権の範囲など)
   (2)対抗要件の具備(仮登記スキーム・登記留保スキームの可否など)
   (3)被担保債権の移転(受益権の移転方法・手続など)
   (4)担保管理・実行(受益者の意思決定方法など)
   (5)信託の終了(担保権の現状有姿交付の可否など)

3.実務上の留意点(具体的案件において問題となった点を踏まえて)
   (1)委託者(担保権設定者)、受託者(担保権者)、受益者(債権者)それぞれの立場で留意すべきポイント
   (2)ドキュメンテーション上の留意点

4.質疑応答/ディスカッション

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