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シンジケートローンの実務

近時の環境下で重要性の高まる、借入人の財務状況悪化等における実務的な対応策
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-11-11(水) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
パートナー
森口 聡 弁護士

94年東京大学法学部卒業。96年東京弁護士会登録。01年米国デューク大学ロースクール修了後、01年から02年までDebevoise & Plimpton LLP (米国ニューヨーク州)、02年から03年までPorter Wright Morris & Arthur LLP (米国オハイオ州)にてそれぞれ勤務。専門は、銀行法務、企業法務全般及び中国法。シンジケートローンについては、日本国内で欧米型のシンジケートローンが本格的に始まった90年代後半の当初から様々な金融機関に継続的に助言。

概要 シンジケートローンの実務における本当の難しさは、案件組成後の様々な事象への対応にある。昨今の経済環境下にあって、借入人の財務状況悪化、破綻やデフォルトへの懸念などの事態を迎えるに至って過去に無い困難な実務対応を迫られており、一方で、早期の再生に向けた新たな取組み等への対応も求められている。
本講演では、豊富な実績を有する講師の立場から、シンジケートローン実務を巡る近時の状況と最新の実務を踏まえ、書籍では触れられない実務的な対応策等を具体的に解説するものである。借入人の財務状況が悪化した場合にエージェントとしてどう対応すべきかという点に焦点を当てつつ、財務状況が良くない借入人向け案件の組成の際の留意点についても言及する。期限の利益喪失事由が発生した場合の対応、リスケの進め方、緊急融資やプレディップファイナンスにおけるアレンジャーとしての留意点など、具体的な実務面の対応策について検討を加える。なお、債務者側から見た対応策にも言及する。
セミナー詳細 1.エージェントの役割
   (1)善管注意義務
   (2)社債管理者との違い
   (3)欧米のシローンにおけるエージェントとの違い
   (4)既存取引行と新規行との期待の違い
   (5)マーケットプラクティス

2.借入人の財務悪化
   (1)営業店からの報告
   (2)決算短信等公開情報の発信
   (3)期限の利益喪失事由の発生or発生のおそれ
   (4)参加金融機関への通知vs秘密保持義務
   (5)バンクミーティング

3.延滞発生からリスケのアレンジへ
   (1)ウエイバーか、変更契約か
   (2)担保案件vs無担保案件
   (3)アメとムチ
   (4)アメンドメントフィー、エージェントフィー
   (5)全金融機関取込型リスケ案件
     (契約一本化型vs契約併存型)

4.新規取組
   (1)リスケ含みのリファイナンス
     ~既存行相対案件のシンジケート化
   (2)緊急つなぎ融資
     ~メイン取引行によるシンジケーション
   (3)事業再生ADRにおけるプレディップファイナンス
   (4)アレンジャーとしての留意点

5.債務者側の視点から
   ~リスケ要請のポイント

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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