インサイダー取引規制への最新実務対策証券取引等監視委員会の近時の活動、検挙事例の分析に基づく予防策、最新の重要論点など |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-07-09(金) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 垰 尚義 弁護士 92年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。同年司法試験合格。95年検事任官。00年検事を退官後、長島・大野・常松法律事務所入所。その後、米国留学等を経て、07年1月から08年12月まで証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課にて課長補佐として執務し、インサイダー取引・株価操作・有価証券報告書虚偽記載案件等の証券犯罪の調査・分析を行った。09年1月長島・大野・常松法律事務所に復帰。危機管理・企業不祥事対応、コンプライアンス、金融・証券規制の分野を専門としている。 |
概要 |
インサイダー取引の検挙件数が急増しているものの、いまだにインサイダー取引で検挙される者が後を絶たない。 インサイダー取引は、基本的には個人的な犯罪・違法行為であるが、自社の社員がインサイダー取引を行い、あるいはインサイダー情報を漏洩して発覚した場合、社員個人が処分(刑事罰、課徴金、懲戒処分)を受けるだけでなく、場合により、会社にも法的責任(刑事罰、課徴金)が生じることに加え、会社のレピュテーションに与えるダメージは大きい。 本講演では、証券取引等監視委員会の最近の活動実績を概観した後、最近の検挙事例の分析や公表されている社外調査報告書の分析を行い、インサイダー取引・情報漏洩に関する事前予防策を検討する。そのうえで、インサイダー取引規制に関する実務上の重要論点として、バスケット条項、「決定」機関・時期、チャイニーズウォール構築に関連する注意点について具体例も踏まえつつ詳細に分析し、新たな論点であるIFRS適用の影響などにも言及する。また、実際に自社の社員によるインサイダー取引が発覚した場合の危機対応の実務についても紹介することとする。 |
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セミナー詳細 |
1.証券取引等監視委員会の最近の活動実績 (1)人員体制の強化 (2)審査の実態~インサイダー取引が発覚する理由 ①調査・捜査能力の高さ ②隠滅できない証拠 ③抑えきれない金銭欲 (3)市場への情報発信の強化 ①証券取引等監視委員会による情報発信内容 ②情報発信内容の分析 2.事前予防策の検討 (1)最近の検挙事例の分析 ①課徴金事件53件 ②刑事事件50件 ③過去に問題となった重要事実の種類、事案の特徴及び最近の傾向 (2)公表された調査報告書(NHK、新日本監査法人、野村證券等)の分析 ①発生原因の検討 ②提言された再発防止策(情報管理、取引管理及び教育・研修等)の内容 (3)英国FSA公表の良好なプラクティスの検討 3.実務上の重要論点 (1)バスケット条項に関連する注意点 ①バスケット条項の適用があり得る類型(文献の分析) ②バスケット条項が実際に適用された具体例 (刑事事件4件、課徴金事件4件) ③個別列挙された重要事実と重なり合い、軽微基準に該当する場合の考え方-日本商事事件最高裁判決の分析 ④バスケット条項の考え方-保守的になるべきか否か (2)「決定」機関・時期に関連する注意点 ①課徴金事例集(33事例)の分析-取締役会以外の機関による早期の「決定」が認められている事例の分析等 ②日本織物加工事件、村上ファンド事件の分析-「実現可能性」の位置付け ③「決定」機関・時期の考え方-保守的になるべきか否か (3)チャイニーズウォール構築に関連する注意点 (4)IFRS適用の場合の「企業集団」「子会社」概念への影響 4.危機対応の実務 (1)マスコミ対応 (2)当局対応 (3)調査の実態~社内調査委員会、社外調査委員会 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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