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【金融実務基礎講座】合弁契約・株主間契約の基本と実務上のポイント

組成から運営及び終了に至る段階での諸問題を念頭に、実務的な観点から解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-07-13(火) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
パートナー
ニューヨーク州弁護士
臼田 啓之 弁護士

95年東京大学法学部卒。97年第一東京弁護士会登録・西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所、現在に至る。この間、コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)、ニューヨーク州弁護士資格取得、ニューヨークの法律事務所勤務。05年~06年中央大学法学部兼任講師(企業金融法)。08年より慶応大学法科大学院非常勤講師(金融法務)。M&A・企業提携や株主総会指導等の企業法務を主に取り扱い、取締役の責任論やコーポレート・ファイナンスにも造詣が深い。主な著書として『M&A法大全』(共著、商事法務、2001年)、「譲渡制限子会社の活用で機動力を高める経営機構戦略-モニタリング持株会社の提案-」(ビジネス法務、2005年9月号15頁)、「現金合併・三角合併等対価柔軟化の制度概要とスキームの検討」(旬刊経理情報、2007年5月1日号)がある。

概要 合弁契約・株主間契約は数多く締結されているが、日本市場の縮小やグローバル競争の激化を背景に事業統合の手段として合弁会社設立や資本提携が増えており、その重要性がますます高まっている。 
合弁契約・株主間契約は、合弁会社の組成(あるいは既存会社への出資)についてはM&A契約とほぼ同じであり、したがって一過性の取引の性格を有しているが、通常のM&A取引と同様、当事者間の義務や表明保証・補償責任、取引の前提条件等の条項を当該事案に即してきちんと規定することが必要となる。 
他方、合弁会社組成後(あるいは既存会社への出資後)の運営及びExitについては、通常のM&A取引と異なり、長期間継続する事項であるところから、長期的に見て当該合弁事業において想定される事象等をなるべくカバーする規定を置くことが必要となる。 
また、契約締結時点では合弁会社の株主双方が当該事業の相互のメリットを重視することから、えてして当事者間で将来の対立を前提とした仕組みや契約条項に関する真剣な議論を避ける傾向にあるが、実際には、長期間に亘る合弁事業においては、しだいに当該事業に対する考え方や経営上の戦略的位置づけにおいて株主間の温度差や相違点が明らかになったり、変化が生じたりすることが多く、そのときになって、契約の規定によってカバーされていない状況が生じ、株主間で紛争となることが多い。
このような対立状況が生じてしまうと、その解決に多大な時間的・経済的コストを要することから、将来における株主間の対立の可能性を前提とした運営の仕組みや合弁解消の仕組みを当初からきちんと規定しておくことが重要である。また、公平できちんと機能する仕組みを規定しておくことにより、将来の対立を抑制する効果も見込まれる。
更に、会社法により会社の運営方法や発行する株式内容が相当程度柔軟化されたことから、従来の契約の仕組みの一部については、契約法上の効力だけでなく会社法上の効力とすることも可能となった。 
本講義は、合弁事業を巡る以上のような現実の諸問題、法制度を含む環境変化を踏まえ、合弁契約・株主間契約の基本事項から具体的な留意点などに至るまで、講師の豊富な経験に基づき、実務に即して解説するものである。
セミナー詳細 1.合弁契約・株主間契約の概説
   (1)合弁契約・株主間契約の意義
   (2)合弁契約・株主間契約を締結する必要性
   (3)合弁契約の構成

2.合弁契約の内容
   (1)合弁会社の組成・設立に関する事項
     (a)合弁会社組成・設立の諸類型
     (b)出資比率の決定・調整方法
     (c)合弁会社の目的
     (d)合弁会社従業員に関する事項
     (e)表明保証及び補償責任
   (2)合弁会社の運営に関する事項
     (a)機関設計
     (b)ステアリング・コミッティー(steering committee、運営委員会)の設置
     (c)役員の指名・解任権
     (d)重要事項の決定方法(拒否権事由)
     (e)事業計画の決定
     (f)配当政策
     (g)追加資金調達
     (h)デッド・ロックとその解消方法
     (i)株主との間の取引に関する契約
     (j)株主の競業禁止
   (3)合弁会社株式の譲渡の制限
     (a)会社法の譲渡制限との相違
     (b)先買権(First refusal right)、Tag-along right、Drag-along right 
   (4)合弁契約の終了・Exit
     (a)終了事由
     (b)契約違反に対する制裁措置
     (c)コール・オプション、プット・オプションと売買価格の決定方法
     (e)オークション方式
     (f)清算方式
   (5)紛争解決方法

3.質疑応答

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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