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債権法改正と融資取引

融資契約や債権譲渡等への影響を具体的に検討、最新の議論の状況を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-10-19(火) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
松永 隆之 弁護士

95年東京大学法学部卒業、97年弁護士登録。同年常松簗瀬関根法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所。02年から03年まで東京三菱銀行(現 三菱東京UFJ銀行)にて勤務した後、Duke University School of Law (LL.M.)へ留学。現在は長島・大野・常松法律事務所にてスペシャルカウンセルとして勤務している。金融法務(金融取引、担保取引及び金融規制法など)を主たる業務分野とする一方、人事・労務関連案件にも広く従事しており、現在は国内の訴訟案件にも携わっている。

概要 債権法改正については、2009年10月に法制審議会に諮問がなされ、既に法制審議会民法(債権関係)部会における会議も13回(2010年7月末現在)にわたって開催されている。また、これに先行して公表された民法(債権法)改正検討委員会の「債権法改正の基本方針」が注目を集め、同方針を軸にして議論が活発化している。
債権法改正の各種事業活動に及ぼす影響は多岐にわたり得るが、本講演は、債権法改正による融資取引への影響に特に焦点を当てるものである。金融機関のビジネスの根幹をなす融資取引に与える影響について、最新の議論の内容も踏まえて可能な限り具体的に検討し、最前線の実務家の理解に資することを目的とする。
セミナー詳細 1.債権法改正の動き
   (法制審議会での議論の状況及び今後のスケジュールを含む。)

2.融資契約への影響 ― 現行法下での契約の規定内容及び実務を踏まえて
   (1)約款 ~ 約款に該当し得る契約及び不当条項に該当し得る条項等について
   (2)消費貸借契約 ~ 諾成契約化、利率及び返還債務不履行時の効果等について
   (3)保証 ~ 保証人に対する説明等の義務、連帯保証及び根保証等について
   (4)弁済 ~ 特に弁済による代位について
   (5)相殺 ~ 差押え等と相殺、相殺の効力発生時期等について
   (6)債権者代位権及び債権者取消権
   (7)債権時効
   (8)その他

3.貸付債権の譲渡契約等への影響
   (1)債権譲渡制度自体の変更点 ~ 将来債権譲渡、譲渡禁止特約及び対抗要件制度等
   (2)契約上の地位の移転及び債務引受
   (3)いわゆるサイレント譲渡について
   (4)その他

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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