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保険会社のコンプライアンスにおける外来性要件の問題

近時の裁判例を踏まえて、商品設計、保険約款、募集、支払等への影響を分析
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-10-25(月) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
武田 涼子 弁護士

東京大学法学部卒業。98年弁護士登録、第一東京弁護士会所属。主として、銀行・保険会社に係るM&A案件や破綻案件などに従事。04年ロンドン大学法学部修士課程(銀行・金融法)修了(LL.M.)。04年より05年まで、パリ所在のDS法律事務所(DS Avocats)にて研修。05年パリ第二大学大学院法学部仏国・欧州及び国際ビジネス法(LL.M.)並びに同法学修士課程(D.S.U.)留学。関連論文として「風呂溺における傷害保険契約上の保険事故の外来性要件[大阪高裁平成19.4.26判決]」(損害保険研究71巻3号255頁以下、損害保険事業総合研究所、09年)、「The In-house Counsel’s Guide to Insurance and Reinsurance」(IFLR、03年)など。関連する著作として、『ファイナンス法大全(上)』(共著、商事法務、03年)など。

概要 傷害事故及び不慮の事故における外来性の問題については、平成19年に重要な最高裁判例が出され、その後にも、学者はもとより実務家や法曹界において、様々な研究成果・検討内容が発表されているところである。しかし、最高裁判例後においても、外来性の要件が問われる事例は後を絶たず、また、保険に係る実務においても、会社によって、その対応が異なっているところであり、その内容の適切な把握とともに、社内での統一的な取扱いを要するところであるものといえる。
そこで、現段階までに議論されている内容を踏まえ、保険事故の外来性要件について、判例の分析とともに、その内容と影響につき、多面的に把握することが必要であるものと思われる。
本講演においては、外来性要件について、最高裁判例も含む最近の判例の分析を踏まえ、それが保険契約における支払の実務のみならず、保険約款や商品設計、保険募集においてもどのように影響するかという点を、なるべく具体的かつ詳細に解説するものである。
セミナー詳細 1.外来性要件の意義
   (1)外来性要件の位置づけ
   (2)問題の所在
   (3)風呂溺における問題点

2.近時の判例についての分析
   (1)平成19年最高裁判例の分析
   (2)平成19年最高裁判例前の状況との比較
   (3)偶然性要件に係る判例との関係
   (4)その後の判例についての分析

3.コンプライアンスにおける外来性要件の位置づけと実務上の留意点
   (1)コンプライアンスの概要
   (2)商品設計段階における問題点
   (3)保険募集・説明段階における問題点
   (4)支払調査段階における問題点
   (5)コンプライアンス経営における内実

4.判例から導き出される解釈と今後の展望
   (1)保険法における解釈
   (2)消費者契約法との関係
   (3)最新の法医学的見解の検討
   (4)金融検査指摘事例等各種の事例の分析
   (5)今後の展望について

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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