集団的消費者被害救済制度の導入に関する最新の動向と金融機関に与える影響日本版クラス・アクションの導入は金融機関にどのような影響を与えるか、近時の裁判例等も踏まえて備えるべき実務対応等を解説 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-04-21(木) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 森 大樹 弁護士 01年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。02年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所。06年東京大学大学院法学政治学研究科(法科大学院)非常勤講師。07年から09年まで内閣府(国民生活局・大臣官房)・内閣官房消費者行政一元化準備室・消費者庁に在籍し、消費者庁の創設などの企画立案業務を中心に従事。09年11月長島・大野・常松法律事務所復帰。10年から上智大学法科大学院非常勤講師。現在は、主として企業活動に伴う訴訟・紛争解決業務(特に消費者法、金融関連法、不動産関連法など)に従事。主な著書・論文として、『独占禁止法の争訟実務 -違反被疑事件への対応』(06年、商事法務、共著)、『消費者庁 -消費者目線で新時代の経営を創る-』(09年、商事法務、共著)、『逐条解説消費者安全法』(10年、商事法務、共著)、「消費者団体訴訟制度導入の企業法務に与える影響と留意点」(Lexis企業法務、06年7月号)、「独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」(ジュリスト、08年10月1日号)、「消費者庁関連3法の解説 -消費者・生活者の視点に立つ行政への転換」(NBL、09年8月1日号、共著)、「導入必至!集団的消費者被害救済制度 企業法務への影響と現時点でとるべき対応策」(Business Law Journal、2010年12月号)など。 |
概要 |
2010年9月に消費者庁において取りまとめられた「集団的消費者被害救済制度に関する報告書」をベースに、現在、消費者庁及び消費者委員会において、集団的な消費者被害を対象とする特別の被害救済制度として、①集合訴訟制度(日本版クラス・アクションと呼ばれることもある)、②行政による不利益賦課制度及び③財産保全制度の3つの制度の導入が検討されている(2011年2月4日現在)。 今夏には検討内容が取りまとめられ、それを受けて間もなく制度導入に向けた法案が作成、国会に提出される可能性が高いことを踏まえると、金融機関としては、実体法(債権法)の改正のみならず、重要な手続法の改正となる本制度の検討状況についても十分に留意しておく必要がある。 そこで本講演では、消費者庁での勤務経験も有する講師が、同制度導入に向けての最新の動向を紹介するとともに、金融機関に関する近時の重要な裁判例・処分例等を踏まえたケーススタディを交えて、金融機関に与える影響及び備えるべき実務対応等について分析・解説する。 |
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セミナー詳細 |
1.現行の消費者被害救済制度の概要 (1)消費者団体訴訟制度 (2)ADR(金融ADR・国民生活センターADR) 2.集団的消費者被害救済制度の概要 (1)制度検討の経緯・検討状況 (2)集合訴訟制度 ~いわゆる二段階型訴訟の導入による消費者被害の掘り起こし、 消費者訴訟の活発化、企業のレピュテーションへの影響など (3)行政による経済的不利益賦課制度 ~賦課金の納付命令による違法行為の抑止 (4)財産保全制度 ~監督官庁による破産手続開始の申立て 3.集団的消費者被害救済制度の導入が金融機関に与える影響 ~裁判例・処分例を踏まえたケーススタディを交えて (1)集合訴訟制度が金融機関に与える影響 ・金融商品等に関する説明義務・情報提供義務に関する紛争 ・無催告解除特約の有効性に関する紛争 ・保険約款の中途解約の制限、違約金条項に関する紛争 ・クレジットカード・キャッシュカードの不正利用に関する紛争 ・システム不具合に関する紛争 ・虚偽の有価証券報告書の開示等に関する紛争 ・個人情報の漏洩に関する紛争 など (2)行政による経済的不利益賦課制度が金融機関に与える影響 ・虚偽・誇大広告に伴う紛争 など (3)財産保全制度が金融機関に与える影響 4.集団的消費者被害救済制度の導入に備えた金融機関の実務対応 ~リスクの総点検、社内体制の整備、クレーム対応の見直しなど 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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