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債権法改正と保険会社の実務に及ぼす影響

「中間的な論点整理」を踏まえ、議論の状況・内容及び実務への影響を検討
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-06-09(木) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
錦野 裕宗 弁護士

弁護士法人中央総合法律事務所
稲田 行祐 弁護士

【錦野弁護士】
京都大学法学部卒業。05年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務(課長補佐・法務)。金融機関に係る、関係業法、内部統制その他コンプライアンス、訴訟等各種法的手続き等について、リーガル・サービスを提供する。国家検定金融窓口サービス技能検定委員。同志社大学法科大学院嘱託講師(「保険法」、「銀行取引法」、「資産担保金融と信託法」担当)。著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(旬刊金融法務事情、 №1810、07年)、「Q&A 新保険法の概要と銀行の業務に与える影響」(銀行法務21 712号、10年)、「一問一答新保険法の実務」(共著、経済法令研究会、10年)等。

【稲田弁護士】
早稲田大学政治経済学部卒業。08年5月より10 年4月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務(課長補佐・法務)。専門は、保険業法・金融商品取引法に関する法的アドバイス及び金融機関に係る紛争解決。著作として、「顧客等に関する情報管理態勢構築上の留意点」(金融法務事情 No1907)、「日本における保険会社の破綻手続等の概要」(中国保険報、2月28日号)その他、保険会社に関する講演多数。

概要 現在、法制審議会-民法(債権関係)部会において、債権法改正について活発な議論がなされており、2011年4月頃を目途に「中間的な論点整理」が公表される予定となっている。(2011年3月17日現在)
保険会社等の金融機関の実務運営において、私法の基本法たる民法は非常に関わり合いの深い法律であるが、債権法はその中心部分であり、今般の改正が保険会社の実務に大きな影響を与えるものであることは間違いない。また、保険法等過去の法改正からも明らかなように、中間論点整理の内容はその後の議論に対して大きな影響を与えることになる。それゆえ、中間論点整理を踏まえて、現在の議論の内容・状況を正確に把握し、実務への影響を事前に検討、予測しておくことは、来るべき改正に備える保険会社等にとって有益かつ不可欠であると考えられる。
本講演では、保険会社・共済事業者、さらには銀行・証券会社における保険販売に携わる実務家や役職者を対象に、約款規制や法定利率等の保険実務に大きく影響すると考えられる論点をピックアップした上で、議論の状況・内容、及び実務に与える影響等について検討・解説を試みる。
セミナー詳細 1.保険商品の販売勧誘(保険募集)に与える影響
   (1)契約交渉段階
     ・契約交渉の不当破棄、契約締結過程における説明義務・情報提供義務等
   (2)意思表示
     ・錯誤、詐欺、意思表示に関する規定の拡充(不実告知、不利益事実の不告知)等
   (3)その他

2.保険契約の内容(保険約款等)に与える影響
   (1)約款
     ・定義、組入要件等
   (2)不当条項規制
     ・規制の要否、適用対象、不当条項リスト等
   (3)その他

3.上記以外の改正による影響
   (1)契約の解除
   (2)相殺
   (3)無効及び取消し
   (4)消滅時効
   (5)委任、役務提供型契約
   (6)法定利息
   (7)その他

4.総括

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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