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日本におけるイスラム債の活用に向けた最新の法改正

イスラム金融の国内における発展を視野に、発行促進が期待されるスクークの仕組みや法的留意点などを解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-09-15(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
パートナー
月岡 崇 弁護士

97年東京大学法学部卒業。99年弁護士登録(東京弁護士会)。04年米国コロンビア大学ロースクール修士課程修了(LL.M.)。04年より05年まで米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。イスラム金融のほか、流動化・証券化等の信託を用いたストラクチャードファイナンス、買収ファイナンスなどの金融取引を中心とする業務を行う。主な著作として、『詳解 新信託法』(清文社、07年、共著)、「日本法の下でのイスラム金融」(証券アナリストジャーナル、2008年8月号)、「Translating Islamic Finance into Japanese Legal Concepts」(Islamic Finance news、2011年5月25日号)。

概要 イスラム金融に対して非イスラム諸国も含むアジア、欧州等において積極的な取組みがなされ、イスラム債(スクーク)を含む取引が活発に行われている。わが国においても2008年の銀行法改正等から期待が寄せられていたものの、スクークに関する税務その他の問題が明確でなかったこと、金融危機による影響などから諸外国と比較して出遅れの感があり、一方で、最近になってわが国金融機関によるスクーク発行の事案等の各種の取組みもみられるほか、新たな資金調達手段等としてのイスラム金融への関心は高まってきている。
こうした状況のなか、2011年5月に、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立・公布された。この法改正の内容は、イスラム金融に関する所要の税制措置を求めた平成23年度税制改正要望をうけて、資産の流動化に関する法律(いわゆる資産流動化法)や租税特別措置法の改正を行うことにより、資産流動化の応用スキームとして、特定目的信託の仕組みを利用したイスラム債(スクーク)の発行を促進するための改正を含んでいる。この法改正により、改正資産流動化法上の特定目的信託から生じる特定社債的受益権を用いたスクークの税務上の扱いについては通常の社債と同等となった。当該部分の改正法は2011年11月までに施行されることが予定されており、この法改正により、日本においても資金調達のためにスクークが活用されることが期待される。
本講演では、イスラム金融や、その一形態であるスクークの基本的な仕組みについて概観した後、上記改正法により日本で発行しうる特定目的信託を活用したスクークの仕組み及び法的な留意点を検討する。なお、改正法に纏わる政令や規則(2011年7月13日現在未公表)など、新たな動きがあった場合には、講演時点で入手可能な最新の情報に基づき、可能な範囲で言及することとする。
セミナー詳細 1.イスラム金融の概観
   (1)イスラム金融とは
   (2)各種取引の仕組み
   (3)これまでの日本法とイスラム金融

2.イスラム債(スクーク)概説
   (1)イスラム債(スクーク)とは
   (2)イスラム債(スクーク)の仕組み

3.日本におけるイスラム債 ~ 施行を間近に控えた改正法による新たな可能性と留意点
   (1)特定目的信託及び特定社債的受益権
   (2)日本版スクーク ~ 改正資産流動化法(2011年5月)を活用したイジャーラ・スクークの仕組みなど
   (3)税法上の取扱い ~ スクークに関する平成23年度税制改正のポイント
   (4)法律上・実務上の留意点 ~ シャリア適格性との関連など

4.質疑応答/ディスカッション

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