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改正犯罪収益移転防止法及び米国FATCA法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務

注目される犯収法政省令案や米国財務省規則案等の最新の動きや先進的取組み事例等を交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-02-09(木) 13:30~16:30
講師 あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏

成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(ファイナンス修士(専門職))。日本興業銀行(現 みずほコーポレート銀行)、コンサルティング会社を経て、09年より現職。金融機関のリスク管理およびコンプライアンスに関するコンサルティングを専門としており、マネー・ローンダリング対策に関する講演・執筆多数。主な論文等として「犯罪収益移転防止法改正が金融実務に及ぼす影響‐顧客情報の取得強化と更新要請を機に効果的・効率的KYC構築を」(金融財政事情、11年6月20日号)、「「反社」属性に着目しマネロンリスクを防げ」(金融財政事情、09 年11月9日号)など。

概要 改正犯罪収益移転防止法の2013年4月の施行まで約1年を残すのみとなり、その実務的な対応については重い課題として既に周知されているものと思われる。金融機関等は、改正法の「取引時確認等」や、それらの顧客情報を「最新の内容に保つための措置」などの追加要件に対し、政省令等を踏まえて確実に対応することはもとより、これらの顧客管理措置で取得した情報を、マネー・ローンダリング対策の強化に活用していくことが必要であり、対応を進めるにあたっては、そうした総合的な観点からの検討が必須である。喫緊の課題として認識されてはいるものの、政省令等の詳細ルールが(2011年12月12日現在)未確定のために本格的な準備作業への着手が難しい状況が続いてきており、今後、これらルールが明らかになった後に施行までの短期間での厳しい対応が要求されることも予想される。
また、多くの金融機関では、米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にも対応を迫られているが、顧客管理実務の観点からは、ほぼ同時期の対応が必要となることから、該当する金融機関においては、これら二つの規制要件の関係を良く整理したうえで、並行して効率的に準備を進める必要がある。
本講演では、金融機関のマネー・ローンダリング対策に関する豊富な経験を有し、近時はFATCA対応支援サービスを担当する講師の立場から、求められる顧客管理実務の整備について最新の情報をもとに具体的に解説するとともに、国内外の先進的な取組みの事例をも交え、求められる体制の整備についても解説する。
なお、2011年12月12日現在、今後の実務対応に向け注目の集まる改正犯収法に係る政省令案は未公表であるが、11年末から12年初頭にかけて公表された場合には、また、12年夏に予定される米国内国歳入庁(IRS)及び財務省のFATCA最終規則公表に先立ち、11年内にも規則案の公表が見込まれるところ、講演当日までにこれらの新しい重大な動きがあった場合は、入手可能な最新の情報に基づいて反映することとする。
セミナー詳細 1.改正犯罪収益移転防止法の運用の方向性
   ~2011年末から12年初頭にかけて政省令案が公表された場合は、講演時点の最新情報に基づき解説
   (1)「取引時確認等」(4条)関連
   (2)「取引時確認をした事項に係る最新の内容に保つための措置」(10条)関連
   (3)「使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の整備」(10条)関連
   (4)その他の留意すべき規定(経過規定等)

2.FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)規制要件の整理
   ~2011年内の公表が見込まれる米国財務省規則案を踏まえて
   (1)FATCA全体概説
   (2)顧客管理に関する規制要件
   (3)国内外金融機関の対応状況

3.顧客管理実務の整備で検討すべきポイント
   (1)改正犯収法・FATCAの顧客管理業務の関連性
   (2)既存顧客に対する対応
   (3)新規顧客に対して求められる対応
   (4)対顧契約上考慮すべき点
   (5)リスクベース・アプローチ

4.コンプライアンス態勢の整備を進めるうえの検討ポイント
   ~国内外の先進的な取組み事例も交えて
   (1)改正犯収法対応上の検討ポイント
   (2)FATCA対応上の検討ポイント

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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