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消費者保護と集合訴訟制度を巡る動向及びポイントと金融機関への影響

「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」、法案提出へ向けた最新の動き等を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-03-22(木) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
足立 格 弁護士

01年司法試験合格、02年東京大学法学部(私法コース)卒業。03年弁護士登録と同時に森・濱田松本法律事務所入所。10年中央大学法科大学院兼任講師(企業金融と法)、早稲田大学法科大学院寄付講座講師。同年一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員。主たる業務分野は、金融法務(金融取引法及び金融規制法)、商事紛争案件、債権回収案件、知的財産関連案件等。入所以来、金融規制案件及び国内企業の訴訟・紛争案件に広く携わっており、犯罪被害者保護・支援等の公益活動も行っている。

概要 平成23年12月、消費者庁より、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」が公表され、同月9日から28日までパブリックコメント手続に付された。この骨子は、平成23年8月26日に公表された集団的消費者被害救済制度専門調査会報告書を踏まえたものであり、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度(新訴訟制度)については、平成24年通常国会への法案提出が予定されている(平成24年1月16日現在)。
新訴訟制度は、被害を受けた消費者が自ら訴えを提起して被害の回復を図ることを断念しがちと言われている集団的な消費者被害を幅広く回復することを目指すものである。新訴訟制度においては、手続を二段階に分ける等の独自の仕組みが予定されており、また、消費者との取引を行っている企業であれば新訴訟制度の対象となりうる。当然ながら、リテールビジネスを行う金融機関も例外ではなく、新訴訟制度のポイントを把握しておく必要があろう。
本講演は、ともすれば理解が難しい新訴訟制度につき、金融機関にとってのポイントと留意事項も含め、具体的に分かり易く解説することを目的とする。なお、講演当日までに、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」に対するパブリックコメントへの消費者庁の回答や新訴訟制度に係る法案が公表されていた場合には、状況に応じ、可能な限り反映することとする。
セミナー詳細 1.消費者保護法制の現状
   (1)集団的な消費者被害の実態
   (2)現行の法制度と問題点
     ア 実体法
     イ 手続法

2.消費者保護法制の今後の動向
   ~金融機関への影響等も念頭に
   (1)実体法の改正
     ア 債権法改正
     イ 消費者契約法改正
     ウ 個人情報保護法改正
   (2)集団的消費者被害救済制度の導入

3.新訴訟制度の創設
   ~金融機関にとっての留意点等を交えて
   (1)これまでの経緯と導入時期
   (2)制度の概要
   (3)一段階目の手続き
     ア 訴えの提起(原告適格、被告適格、対象消費者、管轄、時効)
     イ 共通争点に関する審理
     ウ 判決以外の訴訟の終了(和解の可否等)
     エ 判決(判決の効力等)
     オ 上訴
   (4)二段階目の手続き
     ア 手続開始
     イ 手続開始の決定
     ウ 通知・公告
     エ 対象消費者の加入
     オ 審理
     カ 決定
     キ 異議申立て等
   (5)対象事案と金融機関にとっての留意点
   (6)過去の裁判例に照らした検討

4.質疑応答/ディスカッション

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