投資信託の販売・勧誘における実務上の留意点~乗換え勧誘・検査・金融ADRを踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2012-04-04(水) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 (元)金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課 課長補佐、専門検査官 鈴木 正人 弁護士
弁護士、ニューヨーク州弁護士。2000年東京大学法学部卒。02年長島・大野・常松法律事務所入所。09年ペンシルベニア大学ロースクール修了(L.L.M)。同年ニューヨークローファーム勤務。10年~11年金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課にて勤務。在職中は課長補佐・専門検査官として、金融商品取引業者等の臨店検査、巡回指導、検査結果の審査、金融商品取引業者等検査マニュアルの改訂、金融商品取引法第192条に基づく裁判所に対する緊急差止命令の申立て、内部・外部研修等を担当。2012年長島・大野・常松法律事務所復帰。専門分野は金融商品取引法、銀行法、犯収法等の金融規制法・コンプライアンス関係。 |
セミナー詳細 |
「貯蓄から投資へ」のスローガンの下、昨今、証券会社、銀行における投信販売の重要性が増している。一方で、投信の乗換勧誘における重要な事項の説明、社内承認制度、目論見書・リーフレットの記載等について監督指針や自主規制機関の自主ルール等で手当が行われ、又は行われることが予定されており、将来的な法令改正の議論も始まったところである。また、店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の販売については、自主規制規則の改正により、店頭デリバティブ取引と同様の販売・勧誘ルールが適用されることになった。さらに、円高や株価の低迷等により、ノックイン型投資信託のうち、ノックインが発生しているものもあり、投資家からの苦情や金融ADRの申立て、訴訟提起に至る事案も出てきている。さらに、投資信託の乗換勧誘時の重要事項説明や複雑な投資信託についてのリスク説明は、平成23事務年度金融商品取引業者等向け監督方針(金融庁)や証券検査基本方針(監視委)の重点検証事項とされた。本セミナーでは、証券会社、銀行の担当者向けに、投資信託の販売・勧誘における実務上の留意点を網羅的に解説する。なお、勧誘・販売ルール等の変更や投資信託に関する今後の議論の推移により、告知しているセミナーの内容が一部変更される可能性がある点にご留意下さい。 講義詳細 1.投資信託に関する販売ルールの概要、法令改正の議論 ~最近の改正事項や将来の制度設計に関する議論を踏まえて 2.投資信託の乗換え勧誘における留意点 ~監視委の指摘事例から見る「重要な説明事項」の解釈を中心に 3.店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の販売・勧誘ルール (1)「複雑な投資信託」とは? (2)合理的根拠適合性の事前検証、勧誘開始基準、注意喚起文書の配布等 4.目論見書・リーフレットへの記載 ~投資家に分かりやすい記載とは? 5.検査基本方針、監督方針 ~重点検証項目とは? 6.金融ADR、苦情処理態勢、裁判例等 ~近時の傾向等、何に留意すべきか? 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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