企業不祥事対応とコンプライアンス確保の具体的方法~オリンパス事件等を題材にして~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2012-03-07(水) 13:30~16:30 |
講師 |
サン綜合法律事務所 元東京地検特捜部長 大鶴 基成 弁護士 東京大学法学部卒業。1977年司法試験合格(第32期司法修習)。80年検事任官。92年より東京地検特別捜査部検事。2000年より東京地検特別捜査部副部長(財政経済、特殊直告担当)。05年 東京地検特別捜査部長。07年 函館地検検事正。08年最高検検事(財政経済担当)。10年東京地検次席検事。11年 最高検公判部長。同年検事退官、弁護士登録。東京地検特捜部時代には、カネボウ粉飾決算事件、ライブドア粉飾決算事件、村上ファンドによるインサイダー取引事件等の捜査を指揮。主な取扱分野は、税法関係(脱税、税務訴訟)・金融商品取引法・独占禁止法・会社法・銀行法・政治資金規正法等の事件相談、業務上横領・詐欺事件等の告訴・告発等、会社内のコンプライアンスの相談、不正事犯の調査等。 |
セミナー詳細 |
最近のオリンパス事件などの報道からもわかりますように、不祥事による企業の信用失墜はダメージが大きく、どの会社においてもコンプライアンスの確保は極めて重要です。しかし、その具体的方法はどのようにすればよいでしょうか。「悪しきサラリーマン根性」を非難するだけで解決できるというものでもなく、「社外取締役を置く」といった方法のみで十分であるとも思えません。また,オリンパス事件でも損失先送りの巧妙なスキームが用いられていますが、これまで問題になった他の企業不祥事等においても、会計、税務、証券取引等の専門家が関与して作成された特別なスキームによる取引について、裁判所が「仮装行為」であると認定して、民事・刑事上の責任を問うことになったものがいくつも見られ、コンプライアンス確保のためには、どのようなスキームについて裁判所が「仮装行為」であると判断する傾向にあるのかを理解しておくことも極めて有益であると考えられます。そこで、上記のような点について、オリンパス事件等の調査報告書やこれまでの裁判例を題材にしながら、受講者の皆さんとともに考えていきたいと思います。さらに、上記のほか、企業の役職員が刑事責任を問われる事例にはどのようなものがあるかなどを説明した上で、万一社内で不祥事が発生した場合を想定して、監督行政当局への対応、第三者委員会設置、捜査機関への対応などにあたっての留意点などについても解説する予定です。 講義詳細 1.企業不祥事を防止するための具体的方策 (1)オリンパス事件等の概要 (2)具体的防止策の検討 ①社外取締役を置けば防止できるのか ②精神論で解決するのか ③取締役会を機能させる方法 ④監査役会の監査を機能させる方法 ⑤執行役員や中堅幹部による抑止を機能させる方法 2.会計,税務,証券取引等の専門家から節税策などとして提案されたスキームの採用を判断する際の留意点 (1)租税回避行為が裁判所から「仮装行為」として否定されたケースと合法であると判断されたケース (2)裁判所が「仮装の政治団体」による違法な企業献金であると判断したケース (3)裁判所がファンドに実体がなく会社が自己株式を売却したものであると認定されたケース (4)裁判所の基本的な考え方はどのようなものか 3.企業の役職員が刑事責任を問われた経済犯罪の類型 (1)リベートの受領が犯罪に当たるケース (2)デリバティブ取引が犯罪に当たるケース (3)会社役員が収賄罪に問われるケース (4)インサイダー取引の共犯になってしまうケース (5)検査妨害の責任を問われるケース 4.監督行政当局への対応,第三者委員会設置及び捜査機関対応に関する留意点 (1)監督行政当局への対応について (2)第三者委員会設置について (3)告訴告発について (4)捜査等に対する協力について 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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