リスク商品の販売に関する司法判断の事例分析~最近の裁判例を参考にした販売と勧誘に関するスタンダード~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-12-08(木) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士 1987 年司法試験合格 88 年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90 年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所。金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める。CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり |
セミナー詳細 |
昨年から今年にかけて、金融機関のリスク商品販売に対して厳しい裁判例が出されている。昨年8月には地方銀行の高齢者に対する投資信託の販売が適合性原則と説明義務に違反するとした大阪地裁判決があり、9月には東京地裁でも富裕な独居高齢女性に対する仕組債の販売が適合性原則に反するとした判決が、本年2月には、東京地裁から富裕な独居高齢男性に対する投資信託の販売が適合性原則と説明義務に反するとした判決が、それぞれ出されている。また、本年4月には法人に対するデリバティブ取引につき説明義務違反を認めた判決が福岡高裁から出されている。なお、その他本年1月には、リーマン関連の仕組債について金融機関の勝訴判決も東京地裁から出されている。本セミナーでは、これらの判決の事例を分析することにより、金融機関がリスクのある金融商品を販売するに際して注意すべき事項を法人顧客も含めて再考する。 講義詳細 Ⅰ.裁判例における事案の概要、裁判所の判断、コメント 1.平成 17 年 7 月 14 日最高裁判決 ~適合性原則違反と不法行為 2.平成 21 年 3 月 31 日東京地裁判決 ~特定投資家に対する説明義務 3.平成 22 年 7 月 13 日大阪高裁判決 ~東証一部株式の販売と適合性原則 4.平成 22 年 8 月 26 日大阪地裁判決 ~高齢女性への投信販売と適合性原則および説明義務 5.平成 22 年 9 月 30 日東京地裁判決 ~独居高齢者女性へ投資信託販売に関する適合性原則および説明義務 6.平成 22 年 10 月 12 日大阪高裁判決 ~仕組債販売の錯誤無効 7.平成 22 年 10 月 28 日大阪地裁判決 ~レバレッジリスクのある商品の説明義務 8.平成 23 年 1 月 28 日東京地裁判決 ~仕組債販売につき説明義務違反がないとされた事例 9.平成 23 年 2 月 28 日東京地裁判決 ~独居高齢者男性に対する投資信託販売と説明義務等 10.平成 23 年 4 月 27 日福岡高裁判決 ~法人相手のデリバティブ取引と説明義務 Ⅱ.司法判断を参考にした販売と勧誘に関するスタンダード 1.適合性原則における留意点 (1)顧客の年齢と性別 (2)顧客の知識と経験 (3)顧客の資産状況 (4)顧客の投資目的等 (5)その他の留意点 2.説明義務 (1)金融商品販売法と金融商品取引法の規定内容 (2)金融商品の特性の説明 (3)顧客の理解度の判定 (4)その他の留意点 3.社内ルールのあり方と運用 (1)社内規程等の整備義務 (2)社内ルールの内容 (3)社内ルールの運用 4.法人顧客に関する留意点 Ⅲ.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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