保険会社、銀行等金融機関のための保険商品に係る銀行窓販規制の解説・実務対応~今般の弊害防止措置等の見直しを踏まえつつ、規制全般を再確認~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-08-29(月) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー 錦野 裕宗 弁護士 銀行、保険会社等金融機関に係る、関係業法、内部統制その他コンプライアンス、訴訟等各種法的手続きについて、リーガル・サービスを提供する。京都大学法学部卒業。国家検定金融窓口サービス技能検定委員。同志社大学法科大学院嘱託講師(「保険法」、「銀行取引法」、「資産担保金融と信託法」担当)。05年4月より07年5月まで金融庁監督局保険課に任期付公務員として勤務。著作として「保険商品の販売・勧誘ルールの整備」(金融法務事情№1810、07年)、「Q&A 新保険法の概要と銀行の業務に与える影響」(銀行法務21 712号、10年)、「一問一答新保険法の実務」(共著、経済法令研究会、10年)等。 |
セミナー詳細 |
本年7月6日に、金融庁より「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置等の見直しについて」が公表され、平成19年12月の全面解禁時に「概ね3年後に所要の見直しを行う」こととされていた保険商品に係る銀行窓販規制の見直しの方針・全体像が明らかとなった。加えて、同月8日には、当該制度改正に係る保険業法施行規則(案)、監督指針(案)等がパブリックコメントに付されたところである。今般の改正の主要なポイントは、①融資先募集規制等の規制対象の緩和、及び②非公開金融情報に係る事前同意取得時の勧誘手段、情報範囲、同意撤回方法等の明示等、弊害防止措置等の実効性確保のための措置の追加、である。本講演では、まず、上記の各改正点について解説を行い、来年4月の規制実施への対策を試みたい(金融庁よりパブコメ回答がなされる時期は不明だが、講演日までになされることがあれば、それについても可能な限りフォローする)。加えて、今般の改正で、保険商品に係る銀行窓販規制の改定は一段落したと思われる。よって、この時点で本規制全般の理解を確認し、また深めることは有用である。これについても実務上の留意点等を再確認したい。今般の改正を含めた、銀行窓販規制に対する保険会社、銀行等金融機関の実務対応に一定の処方箋を示すことができるよう、具体的・実務的な解説を試みたい。 講義詳細 1.総論・これまでの経過 2.今般の改正内容 (1)融資先募集規制等 ①融資先募集規制 ②タイミング規制 ③特例 (2)弊害防止措置等の実効性確保のための措置 ①預金との誤認防止に係る書面確認 ②非公開金融情報保護措置の同意取得時の明示 ③住宅ローン関連保険に係る書面説明 3.保険商品に係る銀行窓販規制全般の再確認 (1)各規制の内容(非公開情報保護措置、保険募集に関する指針、法令等遵守責任者の設置、融資先募集規制、タイミング規制、禁止行為、説明義務等) (2)実務上の留意点 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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