金融商品販売における金融機関敗訴の事例分析~最近の裁判例等から学ぶ販売・勧誘ルール~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-02-07(月) 13:30~16:30 |
講師 |
小沢・秋山法律事務所 パートナー 香月 裕爾 弁護士
1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 |
セミナー詳細 |
2010年は、金融機関の金融商品販売に対して厳しい裁判例が複数出された。8月には地方銀行の高齢者に対する投資信託の販売が適合性原則と説明義務に違反するとした判決があり、9月に証券会社の精神疾患を持つ女性に対する金融商品の販売が故意の不法行為に該当するとした判決が、10月には不動産投資ファンド商品につき説明義務違反を認めた判決が出されたのである。なお、7月には金融機関の勝訴事例だが、上場会社株式と適合性原則が問題とされた控訴審判決もある。これらの判決の事例を分析することにより、金融機関がリスクのある金融商品を販売するに際して注意すべき事項を考えてみたい。併せて、金融ADRにおいて公表されている事案等についてもコメントを試み、最近の監督指針の改正等についても触れることとする。 講義詳細 Ⅰ.裁判例偏 1.平成17年7月14日最高裁判決~適合性原則違反と不法行為 (1)事案の概要 (2)裁判所の判断 (3)コメント 2.平成21年3月31日東京地裁判決~特定投資家に対する説明義務 (1)事案の概要 (2)裁判所の判断 (3)コメント 3.平成22年7月13日大阪高裁判決~東証一部株式の販売と適合性原則 (1)事案の概要 (2)裁判所の判断 (3)コメント 4.平成22年8月26日大阪地裁判決~高齢者への投信販売と適合性原則 (1)事案の概要 (2)裁判所の判断 (3)コメント 5.平成22年9月9日名古屋地裁判決~精神疾患を持つ顧客に対するリスク商品の販売と適合性原則 (1)事案の概要 (2)裁判所の判断 (3)コメント 6.平成22年10月28日大阪地裁判決~レバレッジリスクのある商品の説明義務 (1)事案の概要 (2)裁判所の判断 (3)コメント Ⅱ.金融ADR事例の分析 1.全国銀行協会偏(全国銀行協会相談室・あっせん委員会 (1)デリバティブ取引に関する事例 (2)貸出業務に関する事例 (3)預金業務に関する事例 2.日本証券業協会偏(証券・金融商品あっせん相談センター) (1)勧誘に関する事例 (2)売買取引に関する事例 (3)事務処理に関する事例 Ⅲ.事例から学ぶ金融商品の販売・勧誘ルール 1.適合性原則における留意点 (1)顧客の年齢と性別 (2)顧客の知識と経験 (3)顧客の資産状況 (4)顧客の投資目的等 2.説明義務 (1)金融商品販売法 (2)金融商品取引法 3.社内ルールのあり方と運用 (1)社内規程等の整備義務 (2)社内ルールの内容 (3)社内ルールの運用 Ⅳ.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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