日本版クラス・アクションの可能性~債権法改正、金商法、労働法、個人情報保護法等の観点から見た集団訴訟の検討~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2011-02-03(木) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 石井 輝久 弁護士 1999年に弁護士登録 2008年8月から10年3月まで証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課にて勤務 内部者取引、株価操縦案件及び国際的な不公正事案に関する審査を担当 また、企業不祥事対応としての第三者調査委員会のあり方に関する調査検討に関与した IOSCO(証券監督者国際機構)のStanding Committee 4(法執行)会合に監視委を代表して参加 1996年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2007年ボストン大学ロースクール修了(LL.M.(American Law Program)) 08年米国NY州弁護士資格取得 論文・記事として、「新年号特別座談会 動き出す消費者クラス・アクション制度 - 日本経済へのインパクト - (上)」ビジネス法務11年1月号、「近時の消費者裁判例と集団的・画一的処理への適合性」同誌11年2月号、「特集・オール・アバウト 証券取引等監視委員会・近時の不公正取引の摘発事例から何を読み取るか」金融法務事情10年6月25日号、「日本版10b-5としての金商法158条 - 健全な資本市場および公正なM&A実務形成に向けて -〔上〕〔中〕〔下〕」旬刊商事法務No.1904-1906号(共同執筆)ほか |
セミナー詳細 |
平成22年9月に集団的消費者被害救済制度研究会が公表した報告書には、集合訴訟(いわゆる「クラス・アクション」)の提案がなされています。特にアメリカでは、巨額なクラス・アクションが日本企業に対しても提訴され、耳目を集めたところでありますが、日本ではそのようなクラス・アクションは起こりうるのでしょうか。この問いのヒントは過去において現実に日本で起こった消費者訴訟や集団的な訴訟にあると考えています。また、クラス・アクションはあくまでも手続であり、その内容をなす請求は様々な法律から生じ得ます。よって、クラス・アクションによる訴訟の根拠となりうる法改正の動向も注視すべきであります。本講演では、上記研究会で提案されている集合訴訟の構造を分析の上、日本版クラス・アクションを考える上で参考となる裁判例及び法改正(特に債権法改正)を解説します。その上で、企業のリスク・マネジメントの視点からのクラス・アクションを考察します。 講義詳細 1.集合訴訟とは何か (1)平成22年9月の研究会報告書における提案 (2)その後の検討状況について(集団的消費者被害救済制度専門調査会ほか) 2.諸外国におけるクラス・アクション (1)アメリカ (2)その他諸外国 (3)諸外国におけるクラス・アクションからの示唆 3.通常訴訟・ADRと異なる点は何か (1)通常訴訟との異同(時系列及び項目) (2)ADR等との異同 4.集合訴訟の可能性-集合訴訟のシミュレーション (1)消費者契約法 (2)PL訴訟 (3)個人情報保護法 (4)特定商取引法 (5)表示・告知に関する訴訟 (6)金融取引訴訟その他金融商品取引法に関する訴訟 (7)薬害訴訟 (8)労働訴訟 (9)その他訴訟 5.債権法改正による影響 (1)約款・不当条項規制 (2)不実告知 (3)説明義務 (4)その他 6.リスク・マネジメントの視点からのクラス・アクション (1)クラス・アクションの兆候/きっかけ (2)クラス・アクションにおける攻撃・防御方法 (3)クラス・アクションにおける「和解」とは? (4)クラス・アクションが係属することによる企業への影響 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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