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エンタテインメント業界における製作委員会契約の実務的課題

~映画、テレビ、アニメから音楽イベントまで網羅する製作委員会契約~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-12-17(金) 13:30~16:30
講師 青山綜合法律事務所
パートナー
照井 勝 弁護士

1998年早稲田大学法学部卒業、2000年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所、07年南カリフォルニア大学ロースクールLL.M.終了(法学修士)、08年UCLA Extension  (Certificate in the Business and Management of Entertainment)修了、09年青山綜合法律事務所にパートナーとして参加、専門分野は、映画・テレビ、メディア、音楽、アート及びスポーツ関連の契約交渉、契約書作成及び紛争解決

セミナー詳細 邦画やテレビアニメにおいて、当然の如く「○○製作委員会契約」とクレジットされるようになって久しい、と言っても過言ではありません。日本独自のコンテンツ・ファイナス手法ともいえる製作委員会方式は、いわゆるエンタテインメント業界のプレイヤーを中心として実務慣習に基づき発展してきました。しかしながら、最近では、金融商品取引法に基づく法規制への対応だけでなく、リーマン・ショック以降の金融収縮や業界外プレイヤーの増加に起因する法的紛争が増加し、また、対象となるコンテンツ取引が拡大する傾向にあることからも、法的な観点からの検討が急務となっています。
本セミナーでは、製作委員会契約をその基本構造及び長所・短所からわかりやすく説明すると共に、適宜、参考となる裁判例等に言及しつつ代表的な条項を紹介・解説します。本セミナーを受講することにより、普段から製作委員会契約書を作成・検討されている会社の方々は勿論のこと、これから製作委員会の組成を検討されている会社の方々にとっても有益な講義を提供できればと考えております。    

講義詳細
1.製作委員会契約の特徴       
 (1)製作委員会契約とは何か?―製作委員会契約の基本構造
 (2)製作委員会契約の沿革―何故、製作委員会が生まれたのか?
 (3)委員会メンバーの役割―幹事会社の役割を中心として
 (4)製作委員会契約の長所―何故、製作委員会でなければならないのか?
 (5)製作委員会契約の短所―海外のプレイヤーに理解し難い理由は?
 (6)製作委員会契約の法的性質―他のヴィークルとの比較・検討
 (7)他のストラクチャの検証―知的財産信託の現状
 (8)製作委員会契約の現状-リーマン・ショック以降の状況
 (9)製作委員会契約に潜む法的問題点―伝統的法学アプローチとの相克

2.製作委員会契約書の代表的条項に関する実体上の問題点
 (1) 幹事会社 
 (2) 制作業務委託  
 (3) 製作費と利益配分
 (4) 窓口権  
 (5) 金融商品取引法 
 (6) 表明・保証
 (7) 権利帰属 
 (8) 契約期間    
 (9) 解散と清算

3.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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