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金融機関の顧客情報に関する外部委託先管理対応

~法令および監督指針を踏まえた入り口(選定基準)から出口(委託解消)まで~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-09-29(水) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 
金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

セミナー詳細 平成22年6月4日に金融庁の監督指針が改正されました。この改正は、顧客等に関する情報管理態勢に関するものであり、銀行、協同組織金融機関、保険会社、金融商品取引業者、信託会社、貸金業者等に対し、顧客等の情報管理態勢の整備を促すものです。具体的には、①顧客等に関する情報管理に係る内部管理態勢の整備、②顧客等に関する情報へのアクセス権限の管理、③外部委託先等における顧客等に関する情報管理、④クレジットカード情報等の特性を踏まえた情報管理、⑤法人関係情報を利用した不公正取引の防止が改正の内容とされています。本改正の背景には、一部の金融機関における顧客情報の漏えい事案や法人情報を不正に利用したインサイダー取引等が多発したという事実があります。金融機関に蓄積された顧客情報は膨大であり、多くの金融機関では外部委託先を利用することによって顧客情報管理の合理化を図っているものと思われますが、実際にどのような方法でどこまで管理監督するべきなのかについては、未解決の課題といえそうです。そこで、本セミナーでは、顧客情報の外部委託に関する法令および監督指針等を説明したうえで、実際の外部委託先選定基準から、外部委託先と交わす契約の内容、およびモニタリング方法、有事の際の対応方法、最終的な契約解消などについて、行政処分事例等を踏まえて解説することといたします。

講義詳細
Ⅰ.総論~顧客情報の外部委託に関する法令等の解説
 1.個人情報保護法等
 (1)委託先の監督(22条)
 (2)ガイドライン12条
 (3)実務指針Ⅲ
 2.銀行法
 (1)顧客情報の適正な取扱い(12条の2第2項)
 (2)銀行法施行規則
 3.監督指針
 (1)外部委託(Ⅱ-3-2-4)
 (2)その他
 4.金融検査マニュアル
 (1)顧客情報管理態勢
 (2)外部委託管理態勢    

Ⅱ.各論~外部委託先の管理および監督方法
 1.責任部署および選定基準の設定
 (1)責任部署
 (2)選定基準
 2.外部委託契約の内容
 3.外部委託管理
 (1)責任者の届出
 (2)体制整備に関する報告
 (3)監査
 4.情報漏えい等に係る有事対応
 (1)委託先からの報告
 (2)委託先による調査
 (3)外部委員会等による調査報告
 5.契約の解消と事後措置
 (1)契約の解消
 (2)事後措置

Ⅲ.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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