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資金決済ビジネスにおける規制の範囲と法務

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-05-11(火) 13:30~16:30
講師 外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ
和仁 亮裕 弁護士 
関田 雅和 弁護士

【和仁弁護士】
1975年東京大学法学部卒業、1977年東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了(法学修士) 1982年米国コロンビア大学ロー・スクール(Columbia University School of Law)修士課程修了(LL.M.)、1983年ニューヨーク州弁護士登録 キャピタル・マーケッツ関連業務につき30年に及ぶ経験を有し、国際金融取引法務、証券取引法務、デリバティブ、保険、一般企業法務を中心に担当 最近では金融庁検査対応、コンプライアンス体制の構築等にも深く関わっている 2004年より上智大学法科大学院教授として教鞭をとるかたわら、国際資本市場にまつわる様々な法律に関し講演、執筆を行う 国際スワップ・デリバティブ協会のカウンセル、金融法委員会共同代表、金融庁金融審議会委員としても活動 第二東京弁護士会会員
【関田弁護士】
2002年東京大学法学部卒業、2004年10月弁護士登録 2004年10月より三井安田法律事務所に所属し、2005年4月より外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ所属 事業会社(本邦内外)の非対面取引における決済業務のほか、不動産の流動化その他の資産の流動化、LBOその他の金融取引を中心とする業務に従事 社団法人不動産証券化協会認定マスター 第二東京弁護士会会員

セミナー詳細 平成21年6月に成立し、本年4月1日から施行される資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)により注目を浴びている資金決済システムであるが、企業の行う企業活動に伴い行われている資金決済がどのような法規制を受けるのか、規制外での資金決済にどの程度のリスクがあるのかについて、十分に透明性が確保され予測可能性が担保されるレベルには未だ到っていないとの評価もある。実際に企業がビジネスとして、又はビジネスを円滑に遂行するために行う行為にスポットを当てて、これが現行の法律(資金決済法を含む。)でどのように規制されのか、それとも規制されないのか、実務上の留意点にも触れつつ解説する。

講義詳細
1.ネッティング・システム(企業内資金決済)について
 (1)なぜネッティングなのか
 (2)法的構成・契約構成について 
 (3)準拠法・通貨について
 (4)ネッティングを事後的に起こさないこととする場合の処理について

2.前払式支払手段と資金移動
 (1)資金移動業における送金資金と前払式支払手段
   ~資金移動業者が第三者型発行者の加盟店となる場合について
 (2)前払式支払手段の払い出し・現金化と資金移動業
   ~預り金・為替取引との線引きについて
 (3)トラベラーズ・チェックについて

3.海外へ又は海外からの送金業務について
 (1)銀行法上の為替業務と送金業務
   ~為替取引・資金移動業・解釈上の送金業務について
 (2)外国資金送金業者に対する規制
 (3)海外送金の場合-域外適用を受ける場合の線引きについて

4.エスクロー業務について
 (1)送金業務との違い
   ~決済資金受領日と決済日とが近接していない場合について     
 (2)信託銀行との協働
   ~当事者の倒産リスクと受益権の構成について

5.収納代行業務
 (1)収納代行業務はなぜ歴史的に法規制の対象とされてこなかったのか
 (2)収納代行業務と為替業務・資金移動業 ~利用者保護と将来性

6.資金移動業と銀行業の線引きについて
   ~両者は本当に競合するのか?

7.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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