ビジネス・スキーム別の資金決済法対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-04-12(月) 13:30~16:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 パートナー 藤池 智則 弁護士 亀甲 智彦 弁護士
【藤池弁護士】 |
セミナー詳細 |
「資金決済に関する法律」(資金決済法)が、平成21年6月17日に成立し、平成22年6月までには施行されることとなっており、また、平成21年12月には、資金決済法の政省令案が公表され、パブリックコメントの手続に付された。そのため、電子マネー、ポイント・プログラム、送金サービス、エスクロー、収納代行等の各種決済サービス提供事業者及びその提携先金融機関・システムベンダー等は同法への具体的対応が迫られている。そこで、本セミナーでは、資金決済法の概要を説明した上で、各種決済サービスの業態別・ビジネススキーム別に、実務対応上の留意点について解説する。 講義詳細 1.資金決済法の概要 (1)資金決済法の全体構造 (2)前払式支払手段発行者に係る規制 (3)資金移動業者に係る規制 (4)認定資金決済事業者協会・指定紛争解決機関(金融ADR) 2.前払式支払手段 (1)ICカード型電子マネー (2)サーバー管理型電子マネー (3)携帯電話と電子マネー (4)ポイント・サービス (5)カタログギフト (6)プリペイドカード 3.資金移動業 (1)コンビニエンスストアを通じた送金サービス (2)携帯電話による送金サービス (3)国際送金サービス (4)宅配事業と送金サービス (5)電子メールを利用した送金サービス (6)インターネット上のマーケットプレイス (7)収納代行サービス (8)エスクロー・サービス 4.信託と資金決済法 (1)信託を利用した決済資金の保全措置 (2)信託を利用した決済サービス 5.クレジットカードと資金決済法 (1)利用者と決済サービス提供事業の資金決済におけるクレジットカードの利用 (2)クレジットカード会社が前払式支払手段発行者・資金移動業者となる場合 6.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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