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債権法改正が保険ビジネスに与える影響

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受講区分 会場
開催日時 2009-10-15(木) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
パートナー
高山 崇彦 弁護士

1995年裁判官任官(東京地裁,大阪地裁勤務)99年から法務省民事局付検事として倒産法改正の立案担当,保険法改正の立ち上げ等に関与 2007年よりTMI総合法律事務所にパートナーして参画 著書等に『速報 Q&A新保険法の要点解説』(きんざい/編集代表),「民法(債権法)改正に伴う金融取引への影響」(金融法務事情1866号/座談会),「保険契約の包括移転制度に関する提言」(Business Law Journal2008年5月号),『会社法体系(4)』(共著,青林書院)ほか多数

セミナー詳細 民法(債権法)の改正作業が本年秋ころより,法務省民事局において本格的にスタートする予定である。これに先立ち,本年3月末には,民法(債権法)改正検討委員会による「債権法改正の基本方針」(以下「基本方針」という。)が公表された。同委員会は、研究者による純粋に私的な研究会であり、法務省における立案作業とは完全に切り離されたものであるが、我が国の第一線で活躍する研究者が多数参加して作成されたことからしても、基本方針は,今後の立案作業の重要な参考資料になるものと思われる。
基本方針の提案内容をみると,「消費者」と「事業者」という概念を新たに設け,消費者契約法の規律の多くを民法に取り込み,また,約款についても,民法に不当条項リストを設ける等の提案がされており,このような提案が採用された場合には,保険業法の改正にも影響し,保険会社の実務の見直しが迫られることは必至と考えられる。そこで,本セミナーにおいては,基本方針の提案内容が保険ビジネスにどのような影響を与えるのかを検証することとしたい。

講義詳細
Ⅰ.総論
1.なぜ,今,債権法の改正なのか
2.基本方針の基本理念
3.「消費者」と「事業者」
4.債権法改正のスケジュール等

Ⅱ.各論
1.保険募集時の説明対応
(1)不実表示(不実告示の一般法化)
(2)断定的判断の提供の統合
(3)困惑(不招請勧誘)の統合
(4)情報提供義務・説明義務の新設
2.約款規制
(1)約款の定義
(2)契約内容への組入れの要件
(3)不当条項リストの創設
(4)現代的暴利行為の規定の新設
(5)契約,消費者契約,約款の解釈準則
3.保険給付(支払関係)
(1)法定利息の見直し
(2)金銭債務の規律の見直し
4.保険契約の終了
(1)契約解除の要件の見直し
(2)錯誤の効果の見直し
5.代理店契約
(1)委任契約の見直し(忠実義務の新設等)
(2)役務提供契約の新設
6.その他
(1)保険契約者の変更(契約上の地位の移転)
(2)損害賠償請求権の要件の見直し
(3)債権時効制度
(4)債権譲渡(債権質)の対抗要件・権利行使要件
(5)消費貸借契約の見直し
(6)終身定期金の見直し

Ⅲ.質 疑 応 答

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