保険法が商品開発及び保険募集の実務に与える影響と施行準備のポイント |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-10-06(火) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 嶋寺 基 弁護士 1998年京都大学法学部卒 2000年弁護士登録 大江橋法律事務所入所 05年カリフォルニア大学バークレー校LLM取得 06年ニューヨーク州弁護士登録 任期付き公務員として法務省民事局参事官室にて勤務(保険法の企画・立案を担当)08年大江橋法律事務所復帰 パートナーに就任 |
セミナー詳細 |
来年4月1日に保険法の施行を迎えるにあたり、保険法に対応した新しい約款の内容が次第に明らかになってきた。新しい約款では、介入権、責任保険の先取特権などの従来の約款にはなかった数多くの規定が新設されているほか、保険金の支払時期、保険金受取人の変更のように、従来の規定が大幅に変更されているものもあり、保険募集の場面では、従来にも増して様々な説明が求められることになる。また、これらの約款改定に伴い、保険金受取人の変更や保険金の請求手続などの場面では、生命保険の募集人や損害保険の代理店に新たな役割が求められることになるが、このことは実務上も十分認識されていない可能性が高い。さらに、商品開発の分野においても、保険料積立金の払戻しが片面的強行規定とされたことや保険料不可分の原則が廃止されたことによる影響、団体生命保険や年金保険における商品性の見直し、企業分野の損害保険についての制約など、保険法を強く意識した対応が求められることになる。このセミナーでは、商品開発と保険募集の分野に焦点をあてて、保険法が従来の実務に及ぼす影響を分析するとともに、施行準備のために各保険会社や共済団体が行うべき実務対応についても具体例を示しながら解説する。 講義詳細 1.保険法に対応した新たな約款規定の概要 2.保険募集の実務への影響 (1)契約締結時における説明内容 (2)契約締結後の募集人の役割 (3)監督指針を踏まえたコンプライアンス上の留意点 3.商品開発の実務への影響 (1)契約終了時における保険料及び責任準備金の返還ルール (2)年金型商品における介入権の規定の適用 (3)被保険者同意と団体生命保険の商品性 (4)企業分野の損害保険における片面的強行規定の適用 4.施行準備にあたっての実務対応のポイント (1)募集資料の改定 (2)各種の請求手続に関するマニュアルの作成 (3)既契約者に対する案内 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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