sPC法・投資信託法の改正 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2000-07-13(木) 13:30~16:30 |
講師 |
株式会社大和総研 制度調査室長 吉川 満 氏
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セミナー詳細 |
集団投資スキームの大幅見直しが実現した。流動化に関するスキームでは、従来のSPC法が改正されて、資産流動化法と姿を改める。流動化対象資産が拡大され、使い勝手のよい制度に改められ、流動化の器として信託も利用できる事になる。加えて、会計の実務指針が公表されて、対象資産をオフ・バランス化するための要件も明確になった。資産運用に関するスキームでは、投資信託・投資法人は、不動産を含む幅広い資産に投資運用できるようになり、委託者非指図型という類型が新設される。このセミナーでは、こうした投資信託法・SPC法の改正について概説する。 講義詳細 1.はじめに 2.改正SPC法の概要 (1)会社型の改正 ①対象資産の拡大 ②SPC設立手続き等の簡素化 ③SPCが発行する証券の商品性の改善等 ④特定資産取得のための借入れを可能とする ⑤資産流動化計画に関する規制の簡素・合理化 (2)信託型の創設 (3)オフ・バランス化の条件等 ①金融資産(金融商品会計に関する実務指針) ②不動産(特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針 ~公開草案~) 3.投資信託法の改正 (1)運用制限の緩和 (2)投資信託委託業者(運用業者)に関する規定の整備 ①投資信託委託業者に対する認可等の規定の整備 ②事業範囲の拡大 ③利益相反行為の防止措置 ④忠実義務・善管注意義務と損害賠償責任 (3)借入れ制限の緩和 (4)信託スキームに係る規定の整備 (5)投資信託に関する税制の改正 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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