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プリンシプル・ベースの検査・監督と保険会社に求められる対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2008-12-01(月) 13:30~16:30
講師 中央大学法科大学院 教授
森・濱田松本法律事務所 客員弁護士
野村 修也 氏

1985年中央大学法学部卒 87年中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了(法学修士)89年中央大学大学院法学研究科博士後期課程中退 89年西南学院大学法学部専任講師 92年同助教授 98年中央大学法学部教授 2002年法務省・法制審議会委員 03年金融庁コンプライアンス対応室長(現・法令等遵守調査室)05年金融庁・金融審議会委員、法務省・新司法試験考査委員 06年総務省顧問、総務省コンプライアンス対応室長(現・法令等遵守調査室)、郵政民営化委員会委員、国土交通省・国土審議会専門委員、総務省・通信・放送問題タスクフォースメンバー、07年内閣府・経済財政諮問会議専門委員(資産債務改革の実行等に関する専門調査会委員)、内閣府・経済財政諮問会議 金融資産に関するワーキンググループ主査、総務省・年金記録問題検証委員会メンバーなどを歴任

セミナー詳細 本年4月、金融庁から「金融サービス業におけるプリンシパル」が公表された。最近の金融行政は規制の質的向上を目指しており、具体的な規則にもとづく「ルール・ベースの監督」と、基本原則を示して金融機関の自主的な取り組みを促す「プリンシプル・ベースの監督」を組み合わせた監督手法を推進している。
今回のプリンシプルは法的な拘束力を有するものではなく、金融庁は「充足度が低く実現への改善努力が十分でない場合であっても、法令上の根拠なしに行政処分が行われることはない」と明らかにしている。しかしながら、プリンシプルは関係する金融サービス提供者の「代表者との合意事項」という性格もあわせ持ち、サービス品質向上のための理念として経営に浸透させることが求められているといえる。
このセミナーでは、プリンシプルの背景にある考え方をもとに、プリンシプル・ベースの検査・監督の方向性について最近の金融行政の方向性を踏まえて解説する。

講義詳細
1.ベターレギュレーションとは何か

2.プリンシプル・ベースと法令解釈

3.金融検査・監督への影響
(1)金融検査に対するベター・レギュレーションの影響
(2)ベター・レギュレーションと保険検査マニュアル

4.保険会社に求められる改善努力の方向性

5.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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