保険窓販をめぐる不祥事件のケーススタディ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2008-10-27(月) 13:30~16:30 |
講師 |
弁護士法人ほくと総合法律事務所 関 秀忠 弁護士 早稲田大学卒 2002年10月弁護士登録、舟辺・奥平法律事務所入所、06年4月アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) 副法律顧問、08年6月弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー |
セミナー詳細 |
保険商品の金融機関における窓口販売は全面解禁されたが、一連の保険金不払い・支払漏れ問題を受け、消費者の保険業務に対する視線は厳しさを増しており、保険窓販を展開する金融機関においては、契約者保護とコンプライアンス(法令等遵守)をいかに徹底するかが極めて重要な課題となっている。もっとも、銀行等に課せられた各種弊害防止措置の違反の分水嶺や、不祥事件届出基準に関する考え方は、いまだ確立されているとはいえない状況にあるといえる。そこで、本セミナーでは、各種法令・監督指針・パブリックコメント等と保険実務を踏まえ、実例形式の設例につき受講者に考えていただきながら、特に保険窓販に関連して問題となり得る不祥事件の内容とその届出基準の考え方に焦点を当て、保険会社、金融機関代理店、および金融機関と共同募集を行う一般代理店等において保険窓販のコンプライアンスを徹底するにあたり注意すべき点を解説する。 講義詳細 1.「不祥事件」とは何か 2.各種弊害防止措置の違反 (1)非公開金融情報・非公開保険情報保護措置 (2)保険募集制限先規制 (3)担当者分離 (4)タイミング規制 (5)小口規制 (6)その他 3.保険業法第300条1項の禁止行為 (1)特別利益の提供 (2)圧力募集 (3)誤解させるおそれのある表示 (4)その他 4.金融商品取引法準用による行為規制違反 5.「保険募集に関し著しく不適当な行為」 6.「保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為」の考え方 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
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