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私募ファンドの設定・運用における金融商品取引法対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-02-28(水) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー
伊藤 哲哉 弁護士

セミナー詳細 金融商品取引法が今年中に施行され、私募ファンドの設定及び運用が同法を受けて大きく変化することが予想される。特に、同法の適用があるファンドの範囲、私募を巡る規制、ファンドの運用における禁止行為等を熟知しておく必要がある。金融商品取引法は証券取引法、投信法、投資顧問業法等を横断的にファンドに適用するものであるが、従前の法律における規制が一様ではなかったことや、新たに規制対象となる有価証券が存在するため、従来の枠組みをそのまま適用することにより不都合が生じる可能性も否定できないし、また、同法の施行をきっかけに従前から存在する論点が改めて議論される可能性もあるため、慎重な検討が必要である。政省令案が公表されていればそれらにも言及する。

講義詳細
1.私募ファンドの基本的なストラクチャー
(1)投資事業有限責任組合(LPS) 
(2)匿名組合
(3)任意組合            
(4)投資信託
(5)信 託             
(6)特定目的会社

2.ファンドの資金調達
(1)エクイティによる資金調達
  (ア)私募の要件 
  (イ)開示義務  
(2)デットによる資金調達
  (ア)貸金業 
  (イ)投資運用業・投資助言業における禁止行為との関係

3.ファンドの資産運用
(1)投資運用業と投資助言業
(2)投資信託の投資運用業と一任契約の投資運用業の違い
(3)兼業規制
(4)行為規制

4.適格機関投資家等特例業務
(1)要 件
(2)内 容
(3)多重層TK・LPSとの関係

5.特定投資家の特例

6.質 疑 応 答  

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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