金融商品取引法・改正金融商品販売法に対応したコンプライアンス |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-12-18(月) 13:30~16:30 |
講師 |
小笠原国際総合法律事務所 小笠原 耕司 弁護士 1984年一橋大学法学部卒業。現在、小笠原国際総合法律事務所代表弁護士。2004年4月より東海大学法科大学院教授(担当科目:現代商事法<コーポレートガバナンス、資金調達>、倒産法、リーガルクリニック)も務める。全国各地の企業・金融機関にて、実務に即した企業法務・金融法務の実務に即したものから、社員のメンタルヘルス・労務管理などの人材面を主眼とした法律問題まで、幅広く講演会、研修、セミナーを行っている。専門は金融法務・企業法務・不動産等。 |
セミナー詳細 |
今年6月に「金融商品取引法」整備のための法改正が成立し、来年以降、順次施行されることが決まった。同法は、証券取引法や銀行法等のいわば「一般法」のような役割を果たし、金融商品取引全般についてのルールを取り決めているが、一方で、従来から運用されている重要な各法律は存続することになっている。平成13年に施行された「金融商品販売法」もその中のひとつである。本講演では、金融商品取引法と金融商品販売法(とその施行令)の関係性に触れつつ、判例等も交えながら、金融商品を販売するにあたっての行為規制・コンプライアンス(法令遵守)について説明したいと思う。 講義詳細 1.金融商品販売法の概要 (1)従来の問題点 ①顧客救済規定なし ②対象外商品 ③被害者の立証責任 (2)顧客保護のための制定 ①無過失責任 ②立証責任の転換 ③損害額の推定 (3)平成16年改正の重要ポイント ①重要事項説明義務の拡大・具体化・詳細化 ②断定的判断提供禁止の新設 (4)勧誘方針・その他政令内容 2.金融商品取引法の行為規制の強化と販売法との関係 (1)一般法と特別法の関係 ①特別法=販売法(上記1(3)) ②一般法=取引法(下記(2)~(3)) (2)適合性原則 ①投資家の目的・意向も考慮 ②各投資家による柔軟な保護の差異(二面性) (3)その他行為規制の強化 Ⅰ.全業務について適用される義務 ①商号規制 ②標識掲示義務 ③広告規制 Ⅱ.販売・勧誘における義務 ①契約締結前後の書面交付義務 ②クーリングオフ ③不招請勧誘禁止 ④損失補てん禁止 ⑤虚偽情報禁止 等 Ⅲ.資産運用・助言における義務 ①善管注意義務・忠実義務 ②利益相反 等 3.過去の説明義務違反・適合性原則違反等判例 ①最高裁平成18年6月12日 ②東京地裁平成18年6月5日 ③神戸地裁平成18年5月29日 ④大阪地裁平成18年4月26日 ⑤東京地裁平成18年4月24日 ⑥その他平成18年度の判例 ⑦東京地裁平成17年2月18日 ⑧東京地裁平成16年2月23日 ⑨静岡地裁平成15年11月26日 ⑩東京地裁平成15年5月14日 ⑪東京地裁平成15年4月9日 等 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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