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改正信託業法が実務に与える影響

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-01-20(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
パートナー
井上 聡 弁護士

セミナー詳細 今般、信託業法が全面改正され、担い手の拡大・多様化、受託可能財産の範囲の拡大とともに、さまざまな業務規制、主要株主規制、情報開示規制が導入され、さらに関連する業務(指図権者・信託契約代理店・信託受益権販売業者)についての規制も整備されるに至った。その中には、従来は信託法の規定または解釈のみに頼っていた法規範が多く含まれ現実の実務との整合性について逆に法的不安定性をもたらしたように思われる点がある。そこで、今回は、改正信託業法の規定の中で実務上新たに問題となることが予想される点をいくつか取りあげ、検討を加えることとする。

講義詳細
1.改正信託業法の概要

2.担い手 ~拡大・多様化が本当に進むのか?
(1)フル・フレッジ型信託会社
(2)管理型信託会社
(3)グループ内信託会社
(4)TLO(技術移転機関-Technology Licensing Organization)  

3.受託可能財産 ~知的財産権の信託が本当に増えるのか?
(1)知的財産権に関する論点          
(2)担保権(セキュリティ・トラストの可否)に関する論点

4.業務規制 ~規制緩和?それとも強化?
(1)事務委任に関する新たな問題点          
(2)忠実義務(利益相反行為)に関する新たな問題点  (3)その他の論点

5.関連業務規制 ~規制の適用範囲は?
(1)信託受益権販売業者  
(2)指図権者

6.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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