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【会場受講】改正公益通報者保護法の最新実務と金融機関における不祥事対応・内部通報制度の実践

~窓口担当者は刑事罰付き守秘義務にどう向き合っていくべきか~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2021-02-03(水) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
山内 洋嗣 氏 弁護士
千原 剛 氏 弁護士

【山内 洋嗣 氏】
森・濱田松本法律事務所パートナー 日本国弁護士(第二東京弁護士会)、ニューヨーク州弁護士 東京大学法学部、米国バージニア大学ロースクール卒業 2014年から2015年までカークランド&エリス法律事務所(シカゴオフィス)に出向 我が国の代表的な不正・不祥事案件を数多くリードしてきた経験・ノウハウを活かし、依頼者の方の日々の悩みにレスポンシブに対応し、日本社会におけるコンプライアンス向上に取り組むことを目指す 『企業の危機管理の書式集』(中央経済社)、『企業危機・不祥事対応の法務[第2版] 』(商事法務)、『管理者のためのコンプライアンス』(地銀協)、『一般行員のためのコンプライアンス』(地銀協)、「公益通報者保護法改正の解説とそれに伴う実務的対応」(月刊監査役)、「司法取引制度 日本版司法取引制度の中小企業への初適用~適用の広がりがもたらす影響と持つべき視点~」(ビジネスガイド)、「企業グループにおける内部監査」(旬刊商事法務)、「事業会社のグループ企業に対する金融支援」(金融・商事判例増刊)等多数

【千原 剛 氏】
森・濱田松本法律事務所 日本国弁護士(第二東京弁護士会) 2014年東京大学法科大学院修了 コーポレートガバナンスを軸に、国内外の危機管理・コンプライアンス業務、紛争業務を取り扱う 「3つのポイントでわかる公益通報者保護法の改正」(企業会計)、『コンプライアンスのための金融取引ルールブック[2020年版] 』(銀行研修社)、『企業の危機管理の書式集』(中央経済社)、『コーポレートガバナンス・コードの実務〔第3版〕』(商事法務)等多数

概要 2020年6月12日、改正公益通報者保護法が公布されました。2006年の施行以来、約15年ぶりの改正で、公布から2年以内に施行されます。
金融機関の皆様としては、公益通報者保護法により保護されるべき通報の範囲が拡充されたことを前提に、[1]「公益通報対応業務従事者」の任命(11条1項)をはじめとする内部通報に関する体制整備(11条2項)に取り組む必要があり、[2]とりわけ、「公益通報対応業務従事者」に課された守秘義務の内容の整理(12条。守秘義務が免除される「正当な理由」とは何か)、守秘義務違反に罰則が科されること(21条)などへの対応が必要となります。
金融機関の従業員個人に対する刑事罰リスクのインパクトやご本人への負担は少なくありません。また、金融機関としては、中小企業を含めた取引先がこうした公益通報者保護法の要請を遵守しているかという視点も重要になってまいりましょう。
本セミナーでは、改正法の内容解説にとどまらず、改正法に関する最新情報を踏まえ、金融機関が今後どのように内部通報制度の設計運用を図っていくべきか、ひいては不祥事対応に当たっていくべきかの指針をお示ししたいと思います。
セミナー詳細 1.改正公益通報者保護法の内容解説
(1)保護される公益通報の拡大
(2)「公益通報対応業務従事者」の任命と内部通報に関する体制整備及び行政措置の導入
(3)内部通報担当者の守秘義務及び刑事罰の導入
(4)通報に関する損害賠償の免除

2.改正法を受けた内部通報制度の設計・運用
(1)現状の内部通報制度のどこをどのように変更していくべきか
(2)体制整備の指針
(3)「正当な理由」の整理・具体化
(4)増加する窓口対応に疲弊する「公益通報対応業務従事者」を罰則からどう守るのか
(5)悪意のある通報の功罪と内部通報制度の適正化
(6)従業員の信頼性向上のための対応方法(運用実績の開示等)
(7)実際の通報ケースを元にしたケーススタディ

3.改正法を受けた金融機関の不正・不祥事対応
(1)日本版司法取引制度の適用拡大との相乗効果
(2)「公表の適否・要否」の判断基軸
(3)さらに重要性を高めるコンプライアンス経営

4.質疑応答
※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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