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【会場受講】決済法制の見直しと新しい金融仲介制度の最新実務

~令和2年通常国会で成立したFintechサービスに関連する法律の概要と、ビジネスへの適用について具体的に解説する~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-12-02(水) 9:30~12:30
講師 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー弁護士
関口 諒 氏 弁護士

【藤池 智則 氏】
千葉大学法科大学院講師 企業法務担当
金融機関及びその関連会社等の金融関連サービスを幅広く担当 著書に、「企業消費者間の電子的決済と原因関係」(金融法務事情 Vol.1597)、「インターネット・エスクロー決済の法的構成の検討」(NBL No.707)、「事業会社による決済サービスにかかる公法上の規制の検討」(金融法務事情Vol.1631 )、「マルチペイメントネットワークにおける口座振替受付サービスにかかる法的検討(上)(下)」(NBL No.747、 No.748 )、「地方公金に関するマルチペイメントネットワークによる収納サービスの法的概要」(金融法務事情 Vol.1663)、「リテール決済サービスに関するシンガポール決済サービス法の検討」(金融法務事情Vol.2126)等がある

【関口 諒 氏】
堀総合法律事務所にて勤務し、予防法務から紛争処理に至るまで各種企業法務を担当 とりわけ銀行、信託会社、証券会社、決済事業者等における金融法務案件に注力 著書に、「詳解信託判例」(きんざい、共著)、「START UP 金融法務入門」(経済法令研究会、共著)、「Q&A債権法改正 かわる金融取引」(金融財政事情研究会、共著)、「海外の決済関連サービスの我が国での適応可能性―事業面および法規制面からの検討―」(金融法務事情Vol.2126、共著)、「海外の保険テックサービスの我が国での適応可能性―事業面および法規制面からの検討―」(金融法務事情Vol.2127、共著)等がある

概要 近時、いわゆるFintechの進展に伴い、新たな金融サービスが多く登場しているところ、令和2年の通常国会(第201回国会)では、このようなFintechサービスを提供する事業者に影響を与えうる法律が多く成立した。
とくに、情報通信技術の発展を基礎とする金融サービスの多様化を踏まえた、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」及び「割賦販売法の一部を改正する法律」は、Fintechサービスを提供する者にとって非常に大きな意味を持つ改正といえる。
具体的には、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」は、大きく分けて、資金決済法の改正による決済法制の見直しと金融商品販売法の改正を中心とする新たな金融仲介法制の創設の二点から成る。前者は、[1]高額送金の解禁を含む資金移動業の規制の見直しと、[2]収納代行のうち割り勘アプリのような実質的に個人間送金を行う行為が資金移動業の規制対象であることを明確化するなどの利用者保護のための措置を中心的な内容とする。後者は、銀行・証券・保険・貸金分野に跨る横断的な金融仲介サービスの提供を想定した「金融サービス仲介業」という新しい業類型を創設するものである。
また、「割賦販売法の一部を改正する法律」では、少額の分割後払いサービスの提供を想定した新たな規制類型の創設、ビッグデータ及びAI等の新技術を用いた与信審査手法の高度化への対応、QRコード決済事業者等のセキュリティ対策強化等に関する改正がなされた。
このように、令和2年の通常国会では、近時の情報通信技術の発展の下での多様なFintechサービスの登場を踏まえて、上記のような改正法が成立しており、これらはFintechサービスを提供する事業者にとって大きな改正といえる。
そこで、本セミナーでは、資金決済法及び割賦販売法の改正による決済法制の見直し並びに金融商品販売法の改正を中心とする新しい金融仲介法制について、その概要を示すとともに、これらの改正が金融サービスの提供者にどのような影響を与えうるかについて実務的な観点から解説を行う。
セミナー詳細 1.資金決済法の改正
(1)資金決済法の改正の背景
(2)資金移動業関連
 (a)資金移動業の三類型
 (b)第一種資金移動業に関する規制
 (c)第二種資金移動業に関する規制
 (d)第三種資金移動業に関する規制
 (e)複数類型の併営
 (f)利用者の資金保全方法に関する改正
(3)前払式支払手段関連
 (a)不適切な取引の防止
 (b)利用者資金の保全の在り方
(4)資金移動業及び前払式支払手段に関するその他の事項
 (a)監督規定 
 (b)無権限取引への対応
(5)収納代行の取扱い
 (a)収納代行サービスに関する規制の現状 
 (b)債権者が事業者である収納代行
 (c)債権者が個人である収納代行(割り勘アプリ) 
 (d)債権者が個人である収納代行(エスクロー)
(6)施行期日

2.割賦販売法の改正
(1)割賦販売法の改正の背景
(2)少額包括信用購入あっせん業者に関する規制
 (a)少額包括信用購入あっせん業者の概念の新設 
 (b)少額包括信用購入あっせん業に関する規制
(3)技術・データを活用した与信審査
 (a)指定信用情報機関の運用 
 (b)技術・データを活用した与信審査の在り方(プレッジ・アンド・レビュー)
 (c)認定包括信用購入あっせん業者の義務
(4)QRコード決済事業者等のセキュリティ対策
 (a)現行法におけるカード番号等の適切管理義務 
 (b)カード番号等の適切管理義務の対象者の拡大
(5)割賦販売法上の書面交付義務の電子化
(6)施行期日

3.新しい金融仲介法制
(1)新しい金融仲介法制の背景
(2)金融サービス仲介業の範囲
 (a)金融サービス仲介業の定義 
 (b)取扱い可能な商品の範囲
(3)金融サービス仲介業の参入規制 
 (a)登録制
 (b)財産的基礎 
 (c)兼業制限 
 (d)金融機関の業務範囲規制との関係 
(4)金融サービス仲介業者の行為規制
 (a)共通規制 
 (b)顧客資産の預託の受入れ 
 (c)顧客情報の取扱い 
 (d)仲介業者の中立性
 (e)顧客に対する情報提供
 (f)機能ごとの特性に応じたその他の規制
(5)施行期日

4.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 

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