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金融機関における個人情報保護法対策

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2004-02-20(金) 13:30~16:30
講師 あさひ・狛法律事務所 
山中 眞人 弁護士 
久保 光太郎 弁護士

セミナー詳細 平成15年12月5日、閣議決定により、「個人情報保護法」における民間事業者の義務規定が、平成17年4月1日から施行されることが正式に決定された。金融機関を含む民間事業者は、あと1年強の間に「個人情報保護法」によって課される義務を理解し、その対策を講じなければならない。連日のように個人情報の漏えい事件が報道されていることもあってか、個人情報の不適切な取扱いに対する社会の目は急速に厳しくなってきている。特に、金融機関は、大量の、しかも、センシティブな個人情報を保有していることから、「個人情報リスク」に対する対応が必要不可欠である。本セミナーにおいては、「個人情報保護法」のポイントを解説するとともに、完全施行をあと1年強に控えた今、金融機関は何をどのように準備すべきかについて検討したい。

1.金融法における情報の取扱いに関する諸規定
(1)ファイアー・ウォール、チャイニーズ・ウォール
(2)グループ会社間における情報共有の制限(業務間障壁からプライバシーの保護へ)
(3)米国におけるGlass-Steagall Act と Gramm-Leach-Bliley Act

2.個人情報保護法のポイント
(1)法律は誰にどのような義務を課しているのか
(2)法律によって課される義務のポイントは4点
(3)このような場合どうすべきか ~具体的場面の検討~
(4)法律に違反した場合はどうなるのか ~罰則、行政命令等~

3.金融機関の具体的対応 
(1)法律を守るため、どのような対応が必要になるか
(2)利用目的はどのように特定し、どのように顧客に知らせるか
(3)個人情報を外部に提供する場合、顧客の同意をどのように取得するか
(4)グループ内で個人情報を利用する場合、どうすればよいか
(5)顧客から個人情報の開示を求められた場合、どうすればよいか
(6)トラブルが発生した場合どのように対応すべきか

4.今後の展望
 ~「信用情報保護法」の制定はあるか~

5.質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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