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【会場受講】裁判例・実例に学ぶ英文契約書の目の付け所

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-10-13(火) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士
仲谷 栄一郎 氏

1982年東京大学法学部卒業 1984年弁護士登録 1991年から1992年までアレ ン・アンド・オーヴェリー(Allen & Overy) 法律事務所(ロンドン)に勤務 現在、 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナーとして、国際取引における法律問題に関する助言、契約書の作成、交渉、紛争解決などに携わる 早稲田大学法学部非常勤講師 (国際租税法・2008年3月まで) 法務省日本法令外国語訳推進会議委員 日本商事仲裁協会法律相談担当弁護士
<主要著書> 『国際取引と海外進出の税務』(共著・税務研究会)、『ビジネス契約書作成ガイド』 (共著・清文社)、『初歩からきちんと英文契約書』(中央経済社)、『租税条約と国内税法の交錯』(共著・商事法務・第36回日本公認会計士協会学術賞受賞)

概要 本セミナーでは、実際に裁判になったり争いになったりした英文契約書の条文を素材にして、どのような点に注意すればよいかを検討します。じつは、英文契約書をめぐる紛争はささいな言葉の問題から生じることがきわめて頻繁で、外国の何とか法の適用が問題になるというようなことはそれほど多くありません。契約書の種類を問わずに応用が利く「目の付け所」をお伝えできれば幸いです。
セミナー詳細 1.はじめに
(1)Appleの契約中の裁判管轄条項が無効とされた事件
(2)独占的販売店契約の解除をめぐる事件
                 
2.英文契約書をどう読むか、どう直すか
(1)定義に注意
 (a)秘密情報
 (b)製品
 (c)試料
(2)条文の意味が不明確
 (a)in Japanとは
 (b)どこまでがひとまとまりか
 (c)no amount due and owingとは
 (d)「マイナスにならない」とは
 (e)どちら側が「やむを得ない」場合か
 (f)exclusiveとは
(3)よく読まないと違いに気づかない
 (a)損害賠償額制限条項-どの製品か
 (b)損害賠償額制限条項-適用される範囲は適切か
 (c)「税金を負担しなければならない」とは
(4)形式的に平等な定めであっても、実質的に平等とは限らない
 (a)不可抗力条項
 (b)解除条項
 (c)共同開発における「調査権」「特許権の共有」
 (d)仲裁条項さまざま
                 
3.質疑応答
※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 

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