金融ビジネスにおける個人情報保護 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2003-11-17(月) 13:30~16:30 |
講師 |
紀尾井町綜合法律事務所 山下 丈 弁護士
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セミナー詳細 |
平成15年5月30日に公布された個人情報保護法(実際には、公的なものを含め五法)の国会審議では、とりわけ金融・信用の個別分野について、その保護の実効性に限界があると考えられ、個別法の必要性が附帯決議された。金融ビジネスにとっての情報の重要性から、金融機関は「情報産業」なりと指摘されている(前田重行「金融機関と情報」ジュリスト増刊『あたらしい金融システムと法』24頁)。金融ビジネスにとっては、信用情報のみがクローズアップされてきたが、実は、金融ビジネスにおいて金融機関に蓄積される顧客情報はその経済的信用をめぐるものに限らない。金融分野につき将来の個別法制定に向けては、民間企業の個人情報保護立法の手本であるアメリカの連邦法としてのグラム・リーチ・ブライリー法が、金融ビジネスのみを対象に制定された事実が参考になる。今般制定された個人情報保護法の施行期日や細目は現時点では定まっていないが、従来からの金融ビジネスをめぐる個人情報関連の紛争事例を振り返りつつ、その将来的対応に言及したい。 講義詳細 1.個人情報保護法と1999年グラム・リーチ・ブライリー法 ~情報のIT化と金融ビジネスのグループ化に由来する法規制 2.個人情報保護法以前の問題 (1)金融機関職員の守秘義務との関係 (2)本人確認・預金払戻の際の内規をめぐる問題 (3)告知義務とプライバシー保護 (4)貸出稟議書の開示をめぐる争い ~民事訴訟上の開示 (5)金融機関職員の内部告発と情報漏洩 (6)金融業界における自主規制 ~FISC指針、業界団体指針 (7)金融商品販売法・説明態勢事務ガイドラインとの関係 3.これから問題となる事項 (1)個人情報の第三者提供・目的外利用~ダイレクトメール (2)顧客の同意の取得・適正な通知、オプトイン・オプトアウト (3)本人による開示請求と訂正要求 ~信用情報をめぐって (4)グループ間の共同利用・提携先企業への提供~窓口販売に際して (5)外部委託先に対する提供・IT企業と金融機関のトラブル (6)金融機関の合併等による情報の取得 (7)業態ごとの対応(銀行、証券、保険、ノンバンク、アセットマネジメント) 4.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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