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個人情報保護法2020年改正における実務上の重要ポイントとAIデータ利活用上の留意点

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-03-26(木) 13:30~16:30
講師
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 殿村 桂司 氏
長島・大野・常松法律事務所
弁護士
殿村 桂司 氏

M&A・戦略的提携・知財関連取引・Tech系法務を中心に企業法務全般を扱っており、テクノロジーの発展が生み出す新しい事業分野の案件や個人情報を含むデータの活用を伴う案件にも幅広い経験を有している 経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」検討会作業部会構成員 著書に『日米欧 個人情報保護・データプロテクションの国際実務』(別冊NBL No.162)等

概要 個人情報保護法は、2015年に大幅に改正され、2017年5月に全面施行されましたが、その附則12条3項は、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、3年ごとに個人情報保護法の見直しを行う旨を定めており、それを受けて2020年に法改正を行う方向で検討が進められています。
個人情報を含む情報・データがビジネスにおいて果たす役割・重要性は急速に拡大している一方で、個人情報の取扱いを誤ると、レピュテーションの毀損を含めビジネスに与える悪影響は非常に大きなものとなる可能性があります。2020年の個人情報保護法の改正は、プライバシーポリシーの改定や個人情報の取扱いに関する実務上の運用に影響を与える可能性があるものであり、その内容を事前に正確に把握しておくことは非常に重要であるといえます。
そこで本セミナーでは、改正が検討されている項目のうち、実務的に影響が大きいと考えられる内容を中心に解説を行います。
セミナー詳細 1.個人(データ主体)の権利の強化
(1)利用停止、消去、第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和
(2)開示制度の充実
(3)オプトアウト規制の強化

2.事業者の義務の強化
(1)漏えい等報告及び本人通知の義務化
(2)適正な利用義務の明確化

3.事業者における自主的な取組みの促進
(1)PIA(Privacy Impact Assessment、個人情報保護評価)の推奨
(2)個人データの取扱いに関する責任者の設置の推奨
(3)保有個人データに関する公表事項の充実

4.データ利活用に関する施策の在り方
(1)「仮名化情報(仮称)」の創設
(2)公益目的による個人情報の取扱いに係る例外規定の運用の明確化
(3)端末識別子等の取扱い
(4)提供先において個人データとなる情報の取扱い

5.ペナルティの強化

6.法の域外適用の在り方及び国際的制度調和への取組と越境移転の在り方
(1)域外適用の範囲の拡大
(2)外国にある第三者への個人データの提供制限の強化

7.その他

8.質疑応答
※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
※ 当日の講演は最新動向を加味するため一部変更がある場合がございます。
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 

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