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金融機関におけるデータ利活用事例と規制

~国内海外における個人情報保護法制の動向と情報銀行活用の課題解決の糸口~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-11-14(木) 9:30~12:30
講師
株式会社大和総研 研究員 藤野 大輝 氏
株式会社大和総研
研究員
藤野 大輝 氏

2017年東京大学経済学部卒 同年大和総研に入社 主に情報法制、会計制度、開示制度等を担当している 情報銀行や個人情報保護法についてレポートを執筆するとともに各種雑誌や新聞、書籍等への寄稿、各種レクチャー等を行っている 『詳説 バーゼル規制の実務』(共著 きんざい 2019年)を著作

概要 「データは21世紀の石油」といわれていますが、特に個人に結びついたデータを利活用したビジネスが活発化しています。GAFA等のデジタル・プラットフォーマーはサービスを介して個人データを収集し、それを利用して企業から対価を得て、データ市場において独占的な立場となっています。
これに対し、特にEUを中心に個人情報を保護する機運が高まり、GDPRが施行されました。日本も個人情報保護法の大きな改正を2017年に行い、2020年にも改正が予定されています。
こうした個人情報保護の潮流に倣い、データに対する本人のコントロール権を維持しつつ、本人に代わってデータの管理・提供を行う「情報銀行」という仕組みが近年考えられています。わが国では情報銀行の認定制度等の環境整備を行い、今まさに事業化が行われようとしています。一方で、情報銀行には多くの課題が残されており、どのようなビジネスモデルを目指すかも各社多様であると考えられます。
本セミナーでは、個人情報保護の法整備について整理するとともに、情報銀行について、今後どのような展開が見込まれ、どういったビジネスモデルが想定されるのかを実例も踏まえた上で模索しつつ、金融機関における情報銀行の活用方法について考察します。
セミナー詳細 1.わが国のデータ利活用を取り巻くルール整備
(1)個人情報保護法の基本的な規定
(2)国内・国外における企業への適用状況
(3)個人情報保護法の2020年改正に向けた見通し
(4)今後対応すべきポイントと実務への影響

2.海外におけるデータ利活用の潮流と個人情報保護法制
(1)欧州における情報法制(GDPR)
 (a)基本的な規定(域外適用対象、取扱に必要な個人の同意、重い課徴金)
 (b)適用事例(google、facebook)
(2)米国における情報法制(カリフォルニア州法)
 (a)議論の状況(適用対象範囲、個人の自分の情報への権利)
(3)中国における情報法制(サイバーセキュリティ法)
 (a)基本的な規定(対象となる組織、国内保存義務)
(4)国際的なデータ移転の潮流(日本主導のDFFT)

3.情報銀行の現状
(1)そもそも情報銀行とは何か
(2)海外における情報銀行の事例(例:midata(英)/胡麻信用(中))
(3)情報銀行の認定制度(ver2.0への改正)のポイント
(4)わが国の具体的な情報銀行事業と市場構造

4.情報銀行のマネタイズに向けて~今後の展望~
(1)情報銀行が事業化をしていく上での課題
  (システム面への対応/個人へのメリット/ガバナンス体制)
(2)情報銀行が目指すべきビジネスモデルとは
(3)金融機関における情報銀行等の活用
 (a)地域金融機関
 (b)保険会社

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください

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