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金融機関、保険会社におけるビッグデータ利活用のための実務対応

~FinTech,デジタルマーケティングを重点に~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-09-25(水) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
パートナー弁護士
大井 哲也 氏

M&A、IPO、企業間紛争・訴訟、クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する 情報漏えい対応、ビッグデータ活用、情報管理体制の整備を専門とする
日本経済新聞社 2015年及び2016年弁護士ランキング選出

概要 個人情報保護法の改正の大きな柱として、匿名加工情報の取り扱いに対する規制が導入されました。銀行、保険会社およびクレジットカードの利用履歴の利活用など金融(Fintech)分野、スマートフォン・アプリ・ネット広告分野、自動運転カー、人工知能(AI)など、ビッグデータの取扱いがこれからのコアビジネスとなっていくことが予想されます。
本セミナーでは、ビッグデータ利活用をする事業者が留意すべき規制のみならず、最新のビジネス動向に照らした実務のスタンダードを解説します。
セミナー詳細 1.活用対象となるビッグデータ
(1)ウェブ閲覧・アプリ利用・アプリ内課金履歴
(2)GPS・位置情報・チェックイン(入店)情報
(3)病歴・投薬履歴・生体(バイタル)情報・ゲノム情報
(4)銀行、証券、保険会社およびクレジットカードの利用履歴
(5)EC販売履歴・店舗での購買履歴・ポイント取得・顔認証情報・金融商品の取引履歴
               
2.ビッグデータ取扱いに対する法規制
(1)利活用のための個人情報の収集に対する規制
(2)匿名加工に対する規制
(3)利用に対する規制
(4)再識別行為禁止規制
(5)安全管理義務
(6)第三者提供に対する規制
(7)海外居住者を情報主体とするビッグデータの規制
 (a)GDPRその他の海外個人情報保護法
 (b)海外のパーソナルデータ保護機関によるビッグデータ規制・業界ガイドライン

3.ビッグデータそのものに対する管理権
(1)データに所有権は観念できるか?(データ管理権と海外の法制度)
(2)データは誰のものか?(GPSデータは、ドライバーのもの?自動車メーカーもの?)
(3)データベース著作権による保護
(4)データの不正競争防止法による保護
(5)データの不正利用と不法行為の成立

4.データ・サプライ(提供)契約の実務
(1)ビッグデータを売却するプラットフォーマーやメディアの権利保護
(2)ビッグデータを購入するユーザがチェックすべきデータの権利処理
(3)オープンデータの利用

5.データ・エクスチェンジにまつわる法律問題
(1)DMP事業者の役割
(2)クッキーシンクとデータの第三者提供の問題
(3)事業者間の会員ID連携とデータの第三者提供の問題

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
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