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電子決済等代行業、銀行API利用契約、及びFinTech関連のKYC実務

~最近の銀行法改正、犯収法施行規則改正案を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-08-22(水) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
池田 和世 氏 弁護士
(前金融庁監督局銀行第一課課長補佐)
湯川 昌紀 氏 弁護士

【池田 和世 氏】
1997年京都大学法学部卒業 99年弁護士登録 2005年金融庁総務企画局市場課に出向(~07年) 16年金融庁監督局銀行第一課に出向し(~18年6月)、電子決済等代行業の監督体制の整備や銀行の監督業務等を担当 FinTechを含む金融規制、金融関連訴訟を中心に会社法務全般を取り扱う
主な著作・論文として、「続Q&A そこが知りたいこれからの金融モニタリング」(きんざい(2017年))など

【湯川 昌紀 氏】
2003年東京大学経済学部卒業、日本銀行勤務(~08年) 09年弁護士登録 14年金融庁監督局銀行第一課に出向(~15年) 16年カリフォルニア州弁護士登録 FinTechを含む金融規制を中心に会社法務全般を取り扱う
主な著作・論文として、「銀行API に関わる当事者間の合意事項の検討」(NBL1086号(2016年))など

概要 平成29年銀行法改正が本年6月1日に施行され、電子決済等代行業を営む事業者は登録を受けることが必要になり、施行前から営む事業者も施行日から6か月以内に登録申請を行う必要があります。また、電子決済等代行業者は、決済指図に係るサービスを行っている場合には銀行との間でAPI利用契約を締結する必要があります。この点、API利用契約については、本年7月6日に銀行法に基づくAPI利用契約の条文例(2018年7月暫定版)が全銀協から公表されています。本セミナーでは、電子決済等代行業と銀行API利用契約の実務について解説を行います。
また、電子決済等代行業に関しては、銀行と銀行グループ外部の電子決済等代行業者の連携・協働が進んでいくのと同時に、銀行グループ内でも、電子決済等代行業を行っていく可能性があるため、その場合の留意点についても、考察を試みます。さらに、銀行グループにおけるFinTech業務については、平成28年銀行法改正で銀行業高度化等会社の認可を受けて営むことも選択肢になりますので、こちらについても解説します。
このほか、FinTech関連のKYC実務について、現行規制下での確認方法のほか、本年7月2日に犯収法施行規則改正案で示されている確認方法についても解説します。
セミナー詳細 1.電子決済等代行業の実務
(1)平成29年銀行法改正
(2)電子決済等代行業者の登録のための対応
(3)電子決済等代行業者の社内体制整備
(4)銀行代理業者制度との関係

2.銀行とのAPI利用契約の実務
(1)銀行法に基づくAPI利用契約の条文例(2018年7月暫定版)
(2)利用者に生じた損害の賠償又は補償
(3)利用者情報の取扱い
(4)連鎖接続、第三者との連携

3.銀行グループで電子決済等代行業を営む場合の実務
(1)銀行が営む場合
(2)銀行子会社が営む場合(金融関連業務会社)

4.銀行業高度化等会社
(1)認可が必要な場合
(2)認可の基準

5.FinTechに関連するKYCの実務
(1)現行規制下での銀行との連携による確認方法
(2)犯収法施行規則改正案で示されている確認方法

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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