開発型不動産案件を対象としたストラクチャード・ファイナンス |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2003-03-05(水) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利法律事務所 伊藤 哲哉 弁護士
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セミナー詳細 |
未だ存在しない物件、未だ存在しないキャッシュフローを想定した開発型不動産を対象とする証券化案件・流動化案件が増えている。事前に描かれた図面通りに各当事者が複雑に組合わさって各自の役割を分担し、利益を享受し、リスクを負担するストラクチャーの法的安定性が求められている。法的安定性の確保のためには、当事者の権利義務関係を明確に記載した契約書を作成する必要がある。近時の動向をふまえつつ、開発型案件における法的論点と契約書に記載されるべき具体的な内容に言及したい。 講義詳細 1.具体例に基づいた開発型案件の当事者の役割 (1)開発業務受託者 (2)エクイティ投資家 (3)デット投資家 (4)スポンサー (5)アレンジャー (6)建築工事請負人 (7)ビークルの選択 (8)ビークルへの出資 2.各フェーズにおける資金調達方法及び当事者のなすべき行為 (1)既存建物の取壊しから建築確認まで (2)建築確認取得後から建物竣工まで (3)建物竣工後 3.契約書の概要と位置づけ (1)基本合意書 (2)包括協定書 (3)開発業務委託契約 (4)建築請負契約 (5)アセット・マネジメント契約 (6)プロパティ・マネジメント契約 (7)事務委託契約 (8)建物買取契約 (9)金銭消費貸借契約 (10)担保関連契約 (11)社債関連契約 (12)その他 4.法的リスクの分析と対処方法 (1)土壌汚染リスク - 土壌汚染対策法 (2)賃料動向の変動リスク (3)建築コストの上昇リスク (4)リースアップのリスク (5)当事者の信用不安 (6)担保取得方法 (7)行政リスク (8)法令・税制の変更 (9)その他 5.法的論点 (1)土壌汚染 (2)否認 (3)双方未履行債務 (4)優先劣後条件 (5)責任財産限定特約 (6)瑕疵担保責任 (7)倒産隔離 (8)債務不履行と補償 (9)匿名組合契約とリミテッド・パートナーシップ (10)その他 6.契約書において定められるべき事項 - 具体例に基づいて 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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