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クレジットカード決済における改正割賦販売法に対する実務対応

~施行令・施行規則のパブリックコメントの結果を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-02-06(火) 13:30~16:30
講師 堀総合法律事務所
藤池 智則 氏 パートナー弁護士
(千葉大学法科大学院講師 企業法務担当)
関口 諒 氏 弁護士

【藤池 智則 氏】
金融機関及びその関連会社等の金融関連サービスを幅広く担当 著書に、「企業消費者間の電子的決済と原因関係」(金融法務事情 Vol.1597)、「インターネット・エスクロー決済の法的構成の検討」(NBL No.707)、「事業会社による決済サービスにかかる公法上の規制の検討」(金融法務事情Vol.1631 )、「マルチペイメントネットワークにおける口座振替受付サービスにかかる法的検討(上)(下)」(NBL No.747 No.748 )等がある 日本電子決済推進機構法務委員長日本マルチペイメントネットワーク運営機構法務委員長 ロンドン大学にてLLM 取得

【関口 諒 氏】
堀総合法律事務所にて勤務し、予防法務から紛争処理に至るまで各種企業法務を担当とりわけ送金サービス、電子マネー、収納代行、クレジットカード等の決済関連案件に注力 著書に、「詳解信託判例」(きんざい、共著)、「START UP 金融法務入門」(経済法令研究会、共著)「Q&A 債権法改正 かわる金融取引」(金融財政事情研究会、共著)等がある 慶應義塾大学法務研究科修了

概要 平成28年12月2日、「割賦販売法の一部を改正する法律」が成立し、その施行日は平成30年5月ないし6月と言われている。本改正は、[1]クレジットカード情報の適切な管理等、[2]加盟店に対する管理強化、[3]FinTech の更なる参入を見据えた環境整備、[4]特定商取引法の改正(平成28年6月)に対応するための措置を柱とするものであるが平成29年8月29日に割販法施行令及び施行規則の改正案が公表され、同年9月27日にパブリックコメントの意見受付が締め切られ、同年中にその結果が公表されるとも言われている。そこで、本セミナーでは、割販法の改正内容を概説した上で、パブリックコメントの結果を踏まえて、割販法施行令及び施行規則の内容、さらには、割販法改正への具体的な実務対応について検討する。最後に本改正の主眼の一つである加盟店管理については、他の決済サービス提供事業者とも比較して検討する。
セミナー詳細 1.割販法改正の経緯・趣旨

2.割販法の改正内容
(1)クレジットカード情報の適切な管理等
  (a)加盟店におけるクレジットカード番号等の適切な管理
  (b)加盟店におけるクレジットカード番号等の不正使用の防止
(2)加盟店に対する管理強化
  (a)アクワイアラーや決済代行会社(アクワイアラー等)の登録
  (b)アクワイアラー等による加盟店の管理
(3)FinTech の更なる参入を見据えた環境整備
  (a)十分な体制を有するFinTech 企業による登録
  (b)カード利用時の加盟店による情報提供
(4)特定商取引法改正への対応のための措置
(5)その他

3.施行令・施行規則の改正
(1)加盟店におけるセキュリティ対策
  (a)クレジットカード番号等の管理基準
  (b)クレジットカード番号等の不正防止措置の基準
  (c)委託先管理
(2)アクワイアラー等による加盟店管理
  (a)加盟店調査の手続・内容
  (b)業務運営体制
(3)アクワイアラー等の登録
  (a)登録基準
  (b)登録手続
(4)利用者に対する情報提供
  (a)カード発行時の情報提供
  (b)カード利用時の情報提供
(5)支払可能見込額調査
(6)苦情情報の活用
  (a)イシュアーとアクワイアラーとの苦情処理の連携
  (b)加盟店調査における苦情情報の活用
  (c)マンスリークリア取引に関する苦情情報の活用のための自主規制
(7)報告徴収
  (a)加盟店に対する報告徴収
  (b)アクワイアラー等に対する報告徴収
  (c)クレジットカード番号等取扱受託業者に対する報告徴収

4.他の決済サービス提供事業者における加盟店管理との比較
(1)電子決済等代行業者
(2)キャッシュアウトの提供事業者
(3)その他の決済サービス提供事業者

5.質疑応答
※ 録音、ビデオ・写真撮影、PC の使用等はご遠慮ください
※ 検討順序については変更される可能性がございますので、予めご了承ください
※ パブリックコメントの結果公表が、講演前日までに出ない場合は公表資料をもとに解説いたします

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