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債権法改正:保険分野における実務対応

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-12-11(月) 13:30~16:30
講師
森・濱田松本法律事務所 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐) 吉田 和央 弁護士
森・濱田松本法律事務所
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
吉田 和央 弁護士

2008年弁護士登録 12年7月金融庁監督局保険課に出向(課長補佐)、同局総務課、銀行第一課、法令等遵守調査室を併任(~14年6月) 近時の著作として、『詳解 保険業法』(金融財政事情研究会、2016)、「顧客本位の業務運営が「ベストプラクティス競争」に陥らないために」(金融法務事項、2017)、「遺伝子検査ビジネスの法的諸問題」(NBL、2017)「InsurTech(インシュアテック)の本質と法的諸問題についての試論-保険版FinTechの可能性-」(金融法務事情、2017)など

概要 「民法の一部を改正する法律」(債権法改正)が本年6月2日に公布され、3年後の2020年に施行される見通しとなっています。改正項目は多岐にわたりますが、本セミナーでは、保険分野に影響を与える可能性のある事項に焦点を絞り、約款・雛形改正、マニュアル改定、システム対応など現時点で想定される実務対応も含めて具体的に分析・解説します。
また、債権法改正は、狭義の保険取引のみならず、代理店契約、ノベルティー等の購入、ベンダーとのシステム関連契約等の各種取引にも影響を与える可能性がありますので、このような各種取引への影響や実務対応についてもあわせて解説します。
セミナー詳細 1.改正の経緯と概要

2.約款準備・変更プロセスに関する改正
(1)定型約款の定義
(2)組入要件
(3)不当条項規制
(4)表示義務
(5)約款変更
(6)経過措置

3.契約申込・成立プロセスに関する改正
(1)意思能力
(2)錯誤
(3)契約の成立時期

4.債権・債務管理プロセスに関する改正
(1)消滅時効
(2)債権譲渡
(3)保証人に対する情報提供義務

5.債務の履行プロセスに関する改正
(1)債務不履行に基づく解除
(2)債務不履行に基づく損害賠償
(3)法定利率の改正
(4)振込みによる弁済時期

6.実務対応のまとめ

7.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※残席わずか
※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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