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最近のPPP/PFI事業の展開と契約実務の留意点

~公共施設等運営事業にかかる空港、上下水道、道路の動向と、東京都の一連の都有地活用事業を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-12-02(火) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
野本 修 弁護士

1988年慶應義塾大学大学院民事法学科修士課程修了、90年弁護士登録 95年コロンビア大学ロースクールLLM課程修了 2004年から西村あさひ法律事務所に勤務 東京都水道局金町浄水場PFIモデル事業をはじめとして、PFI法施行時より、多数のPPP/PFI事業の落札者選定委員およびリーガルアドバイザーを歴任 近年は、海上自衛隊呉史料館整備等事業、千客万来施設整備・運営事業の落札者選定委員会委員を務め、また、2010年から国土交通省独立行政法人評価委員会 高速道路保有・債務返済機構分科会 臨時委員を務める

概要 1999年のPFI法制定以来、多数の施設がPFIの事業方式で整備され、一定の成果を上げてきました。他方、PFI事業は「箱もの整備」中心との批判もあり、PFIの制度の改革が課題となっていたところ、民間事業者による公共施設の管理運営を可能にする公共施設等運営事業の制度が、2011年6月のPFI法改正により導入されました。このPFI法の改正に伴い、公共施設等運営事業のガイドラインが内閣府から公表されたほか、PFI関係のガイドラインが改定され、PFIは新しい局面を迎えています。特に公共施設等運営事業の実施に関し、上下水道事業については手引きやガイドラインが所轄省庁から公表されており、道路事業及び空港運営事業に関しては、実際の案件に関する考え方や公募資料が公表されています。本セミナーでは、これらの公表資料をもとに、新たに導入された公共施設等運営事業についてその内容と契約実務にかかる留意点を検討し、あわせて、改正PFI法や改正後のガイドラインのもとでのPFI事業契約に関する留意点を検討いたします。加えて、PPPはPFIを含む、官民協働の広い概念です。PREと呼ばれる公有地の有効活用事業において、官民協働のいろいろなスキームが検討され、適用されています。このような事業では、PFI法の枠にとらわれない柔軟な事業スキームの設計が可能です。本セミナーでは、東京都が主として都市整備局で実施している都有地活用事業を検討し、どのようなスキームで事業が実施され、どこに留意すればよいかを整理・解説し、あわせて最新動向を検討いたします。
セミナー詳細 1.我が国のPFI事業をめぐる近時の動向
  ~内閣府のアクションプランとPFI法の改正について~

2.改正PFI 法及び改正ガイドラインのポイントと留意点
(1)債権、株式の流動化
(2)事業者の出資者と業務受託者の地位
(3)民間事業者提案制度の活用

3.公共施設等運営事業について
(1)公共施設等運営権の定義、適用事業及び留意点
(2)事業者の業務範囲
(3)事業者の公物管理法上の地位、許認可
(4)事業者の収入について
(5)運営権対価について
(6)リスク分担
(7)独立採算事業の課題(モニタリング及びペナルティ)
(8)契約終了時の取扱(期間満了及び中途解除)

4.東京都が実施した都有地活用事業について
(1)これまでに実施された事業の概要
   ~南青山1丁目プロジェクトから最近の都市再生ステップアップ・プロジェクトまで~
(2)契約スキーム及び基本協定の内容
(3)最近の動向

5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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