セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 投資助言業における紹介行為の限界と広告規制

投資助言業における紹介行為の限界と広告規制

~行政処分事例から学ぶ具体的対応~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-01-22(水) 13:30~16:30
講師 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士

1987年司法試験合格 88年司法研修所入所(東京地方裁判所配属) 90年弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所入所 金融コンプライアンスオフィサー試験委員 上場会社社外監査役 日本司法支援センター(法テラス)法律扶助審査委員など各種委員を務める CMCコンプライアンスセミナー、社団法人全国地方銀行協会、社団法人第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用協同組合中央会、全国信用協同組合連合会、全国労働金庫協会等多数の研修実績あり

概要  2013年10月、投資助言・代理業者に対する行政処分が相次いだ。その主たる原因は無登録でファンド等の募集または私募の取扱いを行ったことにある。助言と勧誘(販売)、前者を行うには投資助言・代理業の登録を行えば足りるが、後者を行うには別途金融商品取引業の登録を必要とする。
 しかし、助言と勧誘の限界はあいまいな部分もあり、現実に勧誘に類する行為を行っている業者もあるようだ。加えて、行政処分の原因として広告規制違反が挙げられた事例がある。
 広告規制については、金融商品取引法施行後、特に注目されている分野であるが、投資助言・代理業の行政処分においては、2007年10月以降10件近い行政処分が出されている分野でもあり、業界団体の自主規制ルールにおいても規制されているところである。
 そこで、本セミナーでは、行政処分事例を中心に投資助言業の限界や広告規制について、具体的な対応を考えてみたいと思う。
セミナー詳細 1.投資助言・代理業を巡る最近の状況
(1)行政処分事例1
(2)行政処分事例2
(3)行政処分事例3

2.投資助言・代理業の業務範囲
(1)投資助言業とは
(2)代理業とは

3.投資助言業の限界
(1)投資助言業
(2)募集と私募
(3)勧誘と仲介
(4)行政処分事例
(5)具体的対応

4.投資助言・代理業と広告規制
(1)広告規制とは 
(2)日本投資顧問業協会における規制
(3)行政処分事例
(4)具体的対応

5.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

カテゴリ
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF

該当データはありません。