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インド知的所有権関連法案の在印日本企業への影響

ケーススタディを交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-03-15(火) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
髙谷 知佐子 弁護士

93年、東京大学法学部卒業。95年4月、弁護士登録。第二東京弁護士会所属。99年、米国コーネル大学法学部大学院(LL.M.)卒業。00年1月、ニューヨーク州弁護士登録。99~00年、シンガポールArthur Loke Barnard Rada & Lee法律事務所で執務。00年、インド Kochhar & Co.法律事務所で執務。著作として、『Product Liability in the Asia-Pacific 2nd Edition』(共著、Prospect 1999)、『現代アメリカ契約法』(共著、弘文堂、00年)、「シンガポール特有の生活関連主要法律案内」(在シンガポール日本国大使館、00年4月)、「(特集2 インド)実行面で課題が大きい法制度改革」(ジェトロセンサー、01年6月号)。

概要 いわゆる"BRICs"への関心が高まるなかで、インドにおけるビジネスは今後、さらに重要性を増すものと期待される。
本講演は、模倣品対策や技術供与、ライセンスビジネスなどの観点から、インドにおける知的所有権の問題に焦点を当てるものである。
日本と同様、インドでも古くから知的所有権を保護するための法律が整備されており、外国企業であっても当然これを利用することができる。一方、WTOではビジネスのグローバル化に伴い、知的所有権も国際的に保護する必要が生じてきたことを受けて、その付属書ICとしていわゆるTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)を締結した。TRIPS協定では、どの加盟国でも同等の知的所有権保護が確保できるように、知的所有権保護規定の標準化がなされている。インドもTRIPS協定の加盟国となり、国内法をTRIPS協定と整合するよう法改正を進めてきた。
本講演では、在印日本企業が自社の知的所有権を守るために、どのような法律を利用できるのかを中心に、TRIPS 協定加盟後のインドの知的所有権関連法律を概説する。また、インドの出資法、政策についても言及する。
セミナー詳細 1.TRIPS協定とは

2.インド国内法とTRIPS協定

3.インドの知的所有権制度のTRIPS整合性について
   (1)著作権法
   (2)商標法
   (3)意匠法
   (4)特許法
   (5)地理的表示の保護
   (6)集積回路保護
   (7)企業秘密保護
   (8)IT法(The Information Technology Act, 2000)

4.インドにおける知的財産権の行使
   (1)民事及び行政上の手続・救済方法
   (2)暫定措置
   (3)国境措置に関する特別の要件(水際措置)
   (4)刑事上の手続

5.インド出資法等

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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