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シンジケート・ローンの法律上・実務上の諸問題

ストラクチャードファイナンスとクロスボーダー取引への応用を念頭に
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-08-31(水) 13:30~16:30
講師 西村ときわ法律事務所
杉山 泰成 弁護士

94年、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、96年4月、西村総合法律事務所入所。01年、コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)後、Latham & Watkins(01年8月~02年7月)、Norton Rose(02年8月~03年2月)での海外研修を経て、現在、西村ときわ法律事務所勤務。主な業務分野は、工場設備・航空機等のアセットファイナンス、不動産流動化・証券化、PFI、商品ファンド等。著作として、『ファイナンス法大全』(共著、商事法務、03年)。

概要 ファイナンス取引の中核である金銭消費貸借のリスク分散と機能の分化を図るための手法としてシンジケート・ローン方式による協調融資があるが、近時においては不動産ファイナンス、PFI、LBO/MBO、アセット(動産)ファイナンスといったストラクチャードファイナンスの分野においてもシンジケート・ローンの手法が広く活用され、また海外の投資家・投資先を対象とするクロスボーダー案件も増加している。
本講演では、ストラクチャードファイナンス取引を念頭においてシンジケート・ローンの特徴、参加当事者の選定及び役割、ローン契約にあわられる関連条項の法的意義・バリエーション等について概説するとともに、クロスボーダー取引にシンジケート・ローンが使用される場合に特に発生する法律上・実務上の諸問題について考察する。
セミナー詳細 1.シンジケート・ローンの意義と法的諸問題
  (1)アレンジャー及びシンジケート・メンバーの選任プロセス
  (2)シンジケーションにより生ずる法的・経済的リスクとメリット
  (3)エージェントの機能及び法的構成

2.シンジケート・ローンにおける法律関係と特色
  (1)レンダー・ボロワー間の金銭消費貸借関係 … lending relationship
  (2)レンダー・エージェント間の代理関係 … agency relationship
  (3)レンダー間の権利行使・義務履行に関する関係 … inter-lender relationship
  (4)ボロワー・エージェント間の関係 … agent borrower relationship

3.ストラクチャードファイナンスにおけるシンジケート・ローンの応用
  (1)アセットファイナンス/キャッシュフローファイナンスの特色
  (2)ノン・リコース(責任財産限定)の手法及び執行可能性
  (3)投資対象資産・事業の管理・担保化における留意点

4.シンジケート・ローンとクロスボーダー取引
  (1)国外の当事者が参加により生ずる法的問題点
  (2)クロスボーダーローン特有の条項の解析
  (3)適用法令・管轄裁判所に関する問題点
  (4)債権譲渡及び担保権設定・実行に関する対抗要件等の問題
  (5)源泉徴収課税の問題
  (6)外国判決の執行に関する分析

5.質疑応答/ディスカッション

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