投資サービス法と「中間整理」目指すところと具体的なアプローチ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2005-09-06(火) 13:30~16:30 |
講師 |
株式会社大和総研 参与 資本市場調査本部長 制度調査部長 吉川 満 氏 株式会社大和総研 制度調査部 課長代理 横山 淳 氏
【吉川氏】 |
概要 |
平成17年7月7日、金融庁に事務局を置く金融審議会第一部会は、中間整理を発表した。平成18年通常国会で立法し、平成18年春(若しくは平成17年秋)には立法を予定している、投資サービス法に関する取り纏めである。当初、中間整理はもっとかなり早い時期に完成するはずであった。しかし、銀行・証券・保険など関連業界がそれぞれまとめたたたき台をベースに、金融審議会で審議を重ねているうちに、取り纏めるには思わぬ時間がかかった。 銀行・証券・保険を総合的に規制する金融法を作ること、それが当局の究極的な目的であると考えられる。しかし、銀行・保険業界はそもそも自らの業界が投資サービス法の規制対象となることを望んでいない。証券会社は投資サービス法ができる以上は証券業が規制対象となることを覚悟しているが、同時に銀行・保険業務も投資サービス法の対象となることを望んでいる。業界によって思惑のバラバラなこの問題こそ、投資サービス法に残された最大の問題ともいえる。 投資サービスが銀行・保険業務をも対象とするのか、あるいは販売・勧誘に限って銀行・保険業務も対象とするのか、あるいはそもそも銀行・保険業務は対象としないのか。この三つの選択肢のうち、第一であれば投資サービス法は英国で言う金融サービス・市場法である事になるし、第三であれば金融サービス法である事に、第二であればその中間であることになる。果してそのどれなのか。本講演では様々な角度から、その点を探って行きたい。 中間整理、投資サービス法の対象範囲についての考え方の、次の記述に従って論を進める。 |
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セミナー詳細 |
1.中間整理 はじめに Ⅰ投資サービス法の対象範囲 Ⅱ規制内容 Ⅲ集団投資スキーム(ファンド) Ⅳ市場のあり方 Ⅴルールの実行性の確保(エンフォースメント) おわりに 2.投資サービス法の対象範囲についての考え方 ・投資(金融)商品 ・投資(金融)サービス 3.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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