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投資サービス法と「中間整理」

目指すところと具体的なアプローチ
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-09-06(火) 13:30~16:30
講師 株式会社大和総研
参与 資本市場調査本部長 制度調査部長
吉川 満 氏

株式会社大和総研
制度調査部 課長代理
横山 淳 氏

【吉川氏】
79年、東京大学法学部卒業、大和証券入社、調査部配属。81~87年、アメリカ大和証券(NY)で調査担当。87年、大和総研経済調査部制度調査室。94年、経済調査部次長として制度調査室を担当。97年、制度調査室長。02年、理事。03年5月、資本市場調査本部長。03年6月、参与に就任(03年7月、制度調査室から制度調査部に)。著書として、『岩波 現代経済学事典』(編集協力・執筆参加、岩波書店)、『新生『会社法』のすべて』(共著、財経詳報社)、『早わかり 新証券税制【全面改訂版】』(中央経済社)、『会社分割の戦略活用~法務・会計・税務のすべて』(財経詳報社)、『金庫株・単元株制度の戦略活用』(共著、財経詳報社)、『早わかり 新証券税制』(中央経済社)ほか多数。財務会計基準機構「企業会計基準委員会」委員、日本経団連「税制委員会企画部会」委員、自民党国家戦略本部保岡事務総長私的勉強会委員などを務める。

【横山氏】
90年、東京大学法学部卒業。95年、大和総研入社、制度調査室配属。主な担当分野は、商法、証券取引法。著書・論文として、『新生『会社法』のすべて』(共著、財形詳報社)、『金庫株・単元株制度の戦略活用』(共著、財経詳報社)、「証券会社の組織と戦略」(共著、日本証券経済研究所)、「株券ペーパーレス化と電子公告」(ダイワマーケットブリティンVol.2、04年)、「商法改正と株式投資単位の引下げ」(証券経済研究第40号、02年12月)など。財務省財務総合政策研究所「資金循環における市場型間接金融の役割に関する研究会」委員。

概要 平成17年7月7日、金融庁に事務局を置く金融審議会第一部会は、中間整理を発表した。平成18年通常国会で立法し、平成18年春(若しくは平成17年秋)には立法を予定している、投資サービス法に関する取り纏めである。当初、中間整理はもっとかなり早い時期に完成するはずであった。しかし、銀行・証券・保険など関連業界がそれぞれまとめたたたき台をベースに、金融審議会で審議を重ねているうちに、取り纏めるには思わぬ時間がかかった。
銀行・証券・保険を総合的に規制する金融法を作ること、それが当局の究極的な目的であると考えられる。しかし、銀行・保険業界はそもそも自らの業界が投資サービス法の規制対象となることを望んでいない。証券会社は投資サービス法ができる以上は証券業が規制対象となることを覚悟しているが、同時に銀行・保険業務も投資サービス法の対象となることを望んでいる。業界によって思惑のバラバラなこの問題こそ、投資サービス法に残された最大の問題ともいえる。
投資サービスが銀行・保険業務をも対象とするのか、あるいは販売・勧誘に限って銀行・保険業務も対象とするのか、あるいはそもそも銀行・保険業務は対象としないのか。この三つの選択肢のうち、第一であれば投資サービス法は英国で言う金融サービス・市場法である事になるし、第三であれば金融サービス法である事に、第二であればその中間であることになる。果してそのどれなのか。本講演では様々な角度から、その点を探って行きたい。
中間整理、投資サービス法の対象範囲についての考え方の、次の記述に従って論を進める。
セミナー詳細 1.中間整理
   はじめに
   Ⅰ投資サービス法の対象範囲
   Ⅱ規制内容
   Ⅲ集団投資スキーム(ファンド)
   Ⅳ市場のあり方
   Ⅴルールの実行性の確保(エンフォースメント)
   おわりに

2.投資サービス法の対象範囲についての考え方
   ・投資(金融)商品
   ・投資(金融)サービス

3.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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