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株券不発行制度の実務

実務構築上の問題点を含む
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-09-27(火) 13:30~16:30
講師 堀裕法律事務所
髙木 いづみ 弁護士

96年司法試験合格、97年東京大学法学部卒、99年弁護士登録(第一東京弁護士会)。04年6月より金融関係業務を広く手がけている堀 裕法律事務所において、主に銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等からの法律相談を受けている。論文に「『振り込め詐欺』事件等と金融機関の資金移動取引」(金融法務事情、No1741、05年、共著)がある。

概要 昨年6月2日、株券等の完全ペーパレス化を実現する「株式等の取引にかかる決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(いわゆる決済合理化法)が成立し、同月9日に公布された。株式等を振替制度の対象とするには大規模なシステム対応が必要となるため、改正法は公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとされているが、商法の改正等システム対応を必要としない部分の規定は既に昨年10月1日より施行されており、公開会社以外の会社については定款により不発行制度を採用することが可能となっており、株式を担保として取得している企業は対応が必要となっている。また、公開会社の一斉移行のために必要な実務的問題点について、改正法成立以降、法務省を中心とした政省令会合や株式会社証券保管振替機構(保振)を中心とした検討会において検討が重ねられているところである。  
本講演では、株券不発行制度の概要、一斉移行時の対応、株式担保実務等について解説するとともに、株式等の振替制度への実現に向けて必要となる実務処理及びシステム構築上の問題点に関し、現在、保振を中心として行われている検討会(株券電子化小委員会)における検討状況についても触れる予定である。  
また、本年6月29日に成立し、7月26日に公布された新会社法及び会社法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(いわゆる整備法)は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲において政令で定める日より施行されることとなるところ、決済合理化法の本施行よりこちらの施行が先に来るため、決済合理化法は整備法によって変容を受けることとなる。したがって、決済合理化法が整備法によって変更される点についても解説を加えることとする。  
なお、講演当日までに政省令の内容が公表された場合には、これについても触れることとしたい。
セミナー詳細 0.従来制度の確認

1.商法上の株券不発行制度

2.株式振替制度
   (1)保振制度との相違点
   (2)株式の振替
   (3)超過記載の取扱い
   (4)株主権の行使
   (5)振替制度への移行

3.株券不発行制度と株式担保
   (1)現行の株式担保実務
   (2)株券不発行制度下の株式担保 
   (3)既存の会社が株券廃止会社へ移行する場合の担保権者の対応
   (4)新規に株券廃止会社株式を担保取得する場合の手続
   (5)株券不発行制度への移行が株式担保実務へ与える影響

4.株式振替制度の実務構築上の問題点
   (1)名寄せ 
   (2)実質株主票・印鑑票 
   (3)外国人保有制限株式

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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