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コンテンツ・ビジネスの法務と実務

グローバル化の進行、ファイナンス取引との融合を背景とした市場の拡大に伴う変貌
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2005-10-06(木) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
分部 悠介 弁護士

99年、司法試験合格。00年、東京大学経済学部経済学科卒業後、株式会社電通入社。エンタテイメント事業局にて、主として、映画・音楽・アニメ・キャラクタービジネス等に携わる。03年、弁護士登録、同年、長島・大野・常松法律事務所入所。現在は、同事務所の知的財産プラクティスグループに所属し、映画会社、テレビ局、広告代理店、プロ野球チーム、インターネット関連企業等に対して、主として、知的財産法分野に関して助言を行い、その他、商標、大規模特許訴訟等の案件、また、不動産・知的財産等の流動化・証券化取引案件等も取り扱っている。エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク事務局担当として、各種研究会活動にも積極的に関与。

概要 2002年12月に「知的財産基本法」が、2004年5月に「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」が制定され、「コンテンツ事業の振興」ということが、初めて法文上、明確に謳われた。また、コンテンツ産業の(映画・音楽・ゲーム・出版・インターネット・情報サービスなど)の市場規模も、近年、拡大している。その市場規模は、約14.7兆円(2003年)にも上ると言われており、一昔前の自動車等の重厚長大産業に匹敵する規模にまで成長してきている。
このようなコンテンツ産業の発展に関して注目すべき点として、「グローバル化の進行」と「ファイナンス取引との融合」の2点があげられる。前者については、日本のアニメ・映画・ゲーム等が海外で高く評価され、ハリウッドでリメイクされる映画が出たりする等、近年、海外展開の事例が増大してきた。また、後者については、コンテンツ等の知的財産権を担保とした融資、知的財産の証券化等の知的財産を裏付けとしたファイナンス取引が増大してきており、昨年末の信託業法の改正により、知的財産の信託が可能となったことで、ますますこの傾向が強まることが予想される。
このように、コンテンツ産業は、従来は、自らの「ムラ」から出ることなく、自己の「ムラ」の中でビジネスが完結することが多かったと言えようが、上述した通り、産業が大規模なものとして成長し、「ムラ」の外の「文化」と接触する機会が増えるようになってくると、異なる文化間の「調整役」としての機能を果たす、「法律」の役割が、より一層、重要になってくる。
本講演では、広告代理店における映画・キャラクタービジネス等の実務を経て弁護士に転身し、コンテンツ・ビジネスの「実務」と「法務」の双方に精通した講師が、その独自の視点に基づき、各ビジネスの中で生成されるコンテンツをファイナンスの対象として検討されている方、各業界での実務に携わられている方、あるいは新たなビジネス領域として関心をもたれている方などを対象に、かかるコンテンツ産業の各ビジネスの構造、又は、そこで生起する法的諸問題などを、適宜、実際の事例などを取り上げつつ、それに関連する法律の基礎と共に横断的に解説する。
セミナー詳細 1.コンテンツ・ビジネスと法律
   (1)映画ビジネス
     ・映画ビジネスと著作権法
     ・映画製作費の資金調達スキーム~「製作委員会」の功罪から映画の証券化まで
   (2)テレビビジネス
     ・テレビビジネスと著作権法~CMカットは著作権法違反?
     ・テレビコンテンツのマルチ・ユースに伴って浮上してきた新たな問題~いわゆる「写り込み」問題について
   (3)広告ビジネス
     ・インターネット広告の台頭に伴いフォーカスされる「広告の著作権」
   (4)スポーツビジネス
     ・スポーツコンテンツの放送にまつわる法的諸問題~収益の鍵となる「放映権」に関する法的分析
     ・いわゆる「ネーミングライツ」について
     ・興行権の証券化
   (5)タレントビジネス 
     ・収益の源泉である「パブリシティ権」とは何か?
     ・タレント契約の基本事項  
   (6)ソフトウェアビジネス
     ・ソフトウェアの法的保護と取引類型別の契約技術
   (7)インターネットビジネス  
     ・新しいビジネス(SNS、ブログなど)に潜む法的諸問題
   (8)音楽ビジネス
     ・音楽ビジネスの基本構造
     ・デジタル化に伴う法的論点
   (9)その他ビジネス
     ・キャラクタービジネス、ゲームビジネス等

2.総括

3.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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