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動産・将来債権譲渡登記を活用したファイナンスの実務と法的問題点

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-01-18(水) 13:30~16:30
講師 西野・中山法律事務所
西野 宣幸 弁護士

99年4月弁護士登録(東京弁護士会)、虎門中央法律事務所に入所。05年10月西野・中山法律事務所開設。主として、銀行・ノンバンクなどの金融法務、債権管理・回収、個人情報保護対策・企業対象暴力・苦情対応などの企業危機管理、企業コンプライアンス指導、株主総会指導、事業再生、資産流動化、知的財産権事件等に従事。主な執筆として、「大立法時代の新しい担保・保証実務Q&A」(共同執筆、金融法務事情、№1738)、『IR戦略と開かれた株主総会』(共同執筆、金融財政事情研究会、05年)など。動産・債権譲渡特例法、債権管理・回収などに関する講演を実施。

概要 平成17年10月3日、動産・債権譲渡特例法(改正債権譲渡特例法)が施行され、在庫商品、高額の機械設備、その他高価品、大型動産等の譲渡(担保)について、従来の占有改定等による不明確な対抗要件具備方法が改善され、登記による公示の明確化が可能となった。また、債務者不特定の将来の売掛債権、テナント賃料債権、リース料債権、クレジット債権等の譲渡(担保)について、従来は対抗要件具備方法がなかったが、この改正法により、登記による対抗要件具備が可能となった。これらにより、不動産担保に依存していたファイナンスからの脱却、そして、事業体から生み出される様々な動産、将来債権を担保とした多様なファイナンス、これら事業収益に着目した流動化・証券化のストラクチャーの促進、発展が期待されている。
本講演では、動産・債権譲渡特例法による動産譲渡登記、債務者不特定の将来債権譲渡登記を活用したファイナンスの実務の展望と、譲渡対象の特定、権利関係の競合、登記存続期間等々のこれら新しい制度を活用するにあたり理解しておくべき法的問題点とその考え方について解説を行う。
セミナー詳細 1.動産・将来債権譲渡登記を活用したファイナンスの展望
   (1)動産・将来債権譲渡登記制度の趣旨
   (2)制度運用の実務
   (3)事業収益の担保ファイナンス
   (4)流動化・証券化ストラクチャーへの活用

2.動産譲渡登記の法的問題点
   (1)動産の特定
   (2)善意取得との関係
   (3)搬出動産との関係
   (4)その他問題点

3.債務者不特定の将来債権譲渡登記の法的問題点
   (1)債務者不特定の将来債権の特定
   (2)差押等との競合
   (3)債務者の地位
   (4)その他問題点

4.登記存続期間の法的問題点
   (1)改正法の内容
   (2)問題点

5.登記事項の開示
   (1)商業登記簿への不記載
   (2)登記事項の調査方法

6.質疑応答/ディスカッション

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